○平川市教育委員会の事務の委任等に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第6号
(委任事務)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務のうち、次に掲げるもの以外の事務は、教育長に委任する。
(1) 教育行政の基本方針を決定すること。
(2) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(3) 学校、公民館、図書館その他の教育機関の設置及び廃止を決定し、並びにその敷地を選定すること。
(4) 1件の予定価格が500万を超える教育財産の取得を市長に申し出ること。
(5) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(6) 教育長、事務局長、課長、館長、施設長及び所長の任免その他の人事に関すること。
(7) 教育委員会規則を制定し、又は改廃すること。
(8) 教育予算その他市議会の議決を経るべき議案について市長に意見を申し出ること。
(9) 法令に定める附属機関の委員の任免、委嘱又は解嘱に関すること。
(10) 学齢児童及び生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(11) 教科書の採択に関すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例に属すると認めるものは、教育委員会の決定をもって処理しなければならない。
第3条 教育長は県費負担教職員たる校長以外の職員の任免その他の人事に関して専決するものとする。
(臨時代理)
第4条 緊急を要する案件で、かつ、会議を招集する暇がないと認められるとき、又は会議が成立しないときは、教育長に当該事務を臨時に代理させることができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、当該事務を最近の教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月21日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。