○平川市教育委員会弔慰規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、平川市立小学校及び中学校の職員である者が死亡したとき、弔慰することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令で「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 学校長
(2) 教頭
(3) 一般職員(事務職員を含む。)
(弔慰の方法)
第3条 職員に対し行う弔慰の方法は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号の職員の場合は、香供料として3万円以下の金品を贈る。
(2) 前条第2号及び第3号の職員の場合は、香供料として2万円以下の金品を贈る。
(3) 前条第1号及び第2号の職員の場合は、教育委員会が会葬し、弔詞を呈するものとする。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
平成18年1月1日 教育委員会訓令第4号
(平成18年1月1日施行)