○平川市職務に専念する義務の特例に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年平川市条例第41号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、教育長がその都度必要とする期間これを与えることができる。
(1) 特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合
(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合
(4) 法第49条の2の規定による審査請求をし、及びその審理に出頭する場合
(5) 法第55条第11項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(6) 市行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合
(7) 休職その他これに類するものとしての勤務しない事について特に認める規定による場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に認める場合
(手続)
第3条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て、教育長に願い出て承認を受けなければならない。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月27日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。