○平川市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 平川市立小学校及び中学校の通学区域(以下「学区」という。)については、別表の定めるところによる。

(通学区域)

第2条 小学校及び中学校に就学するものは、その居住する学区の小学校及び中学校に通学するものとする。

2 前項にいう居住とは、平川市の住民基本台帳に記載され、現に常住するものとする。

(学区の変更)

第3条 特別の理由により、居住する学区の小学校及び中学校に通学することができないときは、平川市教育委員会の認可を得て、他の学区に通学することができる。

2 前項の場合、児童、生徒の在学する(又は卒業した)学校の学校長の所見を添え、様式第1号の申請書を提出しなければならない。ただし、小学校に入学前は、様式第2号による申請書を提出するものとする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年10月1日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月3日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日より施行する。

(平成25年6月18日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年9月24日教委規則第7号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月17日教委規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

通学区域

左欄の通学区域に属する地域

金田小学区

金屋地区、南田中地区、李平地区、高木地区、尾上地区、新屋町地区、南田地区、切明地区、葛川地区、平六地区、温川地区、井戸沢地区、大木平地区、一本木地区

猿賀小学区

猿賀地区、中佐渡地区、長田地区、八幡崎地区、日沼地区、蒲田地区、新山地区、みなみの地区

柏木小学区

石郷地区、柏木町地区、向陽地区、藤野地区

大坊小学区

岩館地区、大坊地区、原田地区、三町会地区

小和森小学区

荒田地区、小和森地区、大光寺地区、本町地区、光城地区、平成地区、南田町地区

松崎小学区

杉館地区、館田地区、館山松崎地区、苗生松地区、松館地区、西の平地区

竹館小学区

沖館地区、唐竹地区、新館地区、向野地区、小国地区

平賀東小学区

新屋地区、尾崎地区、平田森地区、町居地区、広船地区

碇ヶ関小学区

旧碇ケ関村全域

尾上中学区

旧尾上町全域、切明地区、葛川地区、平六地区、温川地区、井戸沢地区、大木平地区、一本木地区

平賀西中学区

石郷地区、柏木町地区、向陽地区、藤野地区、岩館地区、大坊地区、原田地区、三町会地区、荒田地区、小和森地区、大光寺地区、本町地区、光城地区、平成地区、南田町地区、杉館地区、館田地区、館山松崎地区、苗生松地区、松館地区、西の平地区

平賀東中学区

沖館地区、唐竹地区、新館地区、向野地区、広船地区、新屋地区、尾崎地区、平田森地区、町居地区、小国地区

碇ヶ関中学区

旧碇ケ関村全域

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平川市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第14号
平成22年10月1日 教育委員会規則第4号
平成23年10月3日 教育委員会規則第3号
平成25年6月18日 教育委員会規則第3号
平成30年4月24日 教育委員会規則第1号
令和2年9月24日 教育委員会規則第7号
令和2年12月17日 教育委員会規則第9号