○平川市学校評議員設置要綱

平成18年1月1日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成18年平川市教育委員会規則第13号)第24条に規定する学校評議員(以下「評議員」という。)の委嘱等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 平川市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に置くことができる評議員は、1校につき3人以上5人以内とする。ただし、特に必要がある場合は、5人を超えて置くことができる。

(身分)

第3条 評議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。

(委嘱)

第4条 評議員は、次に掲げる者の中から、校長の推薦により、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 当該学校に在学する児童・生徒の保護者等

(2) 当該学校の通学区域内に居住する者で、民生(児童)委員及び女性団体等並びに青少年団体等に所属する者

(3) 当該学校の通学区域内にある企業等及び団体等に所属する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育に関する理解及び識見を有する者

2 校長は、前項の推薦を行うときは、推薦書(様式第1号)により、本人の承諾書(様式第2号)を添えてしなければならない。

3 評議員の委嘱は、委嘱状(様式第3号)を交付して行う。

4 前3項のほか、評議員の委嘱について必要な事項は、別に定める。

(委嘱期間)

第5条 評議員の委嘱期間は、1年以内とする。

2 委嘱期間は、3年を限度として更新することができる。ただし、特別な事情がある場合は、3年を超えて更新することができる。

3 教育委員会は、特別の事情があるときは、委嘱期間中においても、校長の意見を聴いて、評議員の職を解くことができる。

4 評議員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、補充評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務及び会議)

第6条 評議員は、次に掲げることに関し、校長の求めに応じ、意見を述べるものとする。

(1) 当該学校の教育目標、教育方針及び教育計画に関すること。

(2) 教育活動の実施に関すること。

(3) 学校と地域の連携の進め方に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該学校の学校運営に関すること。

2 校長は、必要に応じて、評議員が会して意見を述べ、助言を行い、又は意見を交換する機会(以下「学校評議員会議」という。)を設けることができる。

3 学校評議員会議は、校長が主宰する。

(服務)

第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 評議員は、公正にその職務を遂行しなければならない。

(公務災害補償)

第8条 評議員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)又は通勤による災害に対する補償については、青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約(昭和43年青森県指令第305号)が適用される。

(その他)

第9条 校長は、この訓令の実施に関し必要な事項を定めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の平賀町学校評議員取扱要項(平成13年平賀町教育委員会要項第1号)、尾上町立学校評議員設置要綱(平成13年尾上町教育委員会告示第1号)又は碇ケ関村学校評議員取扱要項(平成13年碇ケ関村教育委員会要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月25日教委訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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平川市学校評議員設置要綱

平成18年1月1日 教育委員会訓令第5号

(平成27年4月1日施行)