○平川市学校評議員設置要綱
平成18年1月1日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成18年平川市教育委員会規則第13号)第24条に規定する学校評議員(以下「評議員」という。)の委嘱等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 平川市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に置くことができる評議員は、1校につき3人以上5人以内とする。ただし、特に必要がある場合は、5人を超えて置くことができる。
(身分)
第3条 評議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。
(委嘱)
第4条 評議員は、次に掲げる者の中から、校長の推薦により、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 当該学校に在学する児童・生徒の保護者等
(2) 当該学校の通学区域内に居住する者で、民生(児童)委員及び女性団体等並びに青少年団体等に所属する者
(3) 当該学校の通学区域内にある企業等及び団体等に所属する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育に関する理解及び識見を有する者
3 評議員の委嘱は、委嘱状(様式第3号)を交付して行う。
4 前3項のほか、評議員の委嘱について必要な事項は、別に定める。
(委嘱期間)
第5条 評議員の委嘱期間は、1年以内とする。
2 委嘱期間は、3年を限度として更新することができる。ただし、特別な事情がある場合は、3年を超えて更新することができる。
3 教育委員会は、特別の事情があるときは、委嘱期間中においても、校長の意見を聴いて、評議員の職を解くことができる。
4 評議員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、補充評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務及び会議)
第6条 評議員は、次に掲げることに関し、校長の求めに応じ、意見を述べるものとする。
(1) 当該学校の教育目標、教育方針及び教育計画に関すること。
(2) 教育活動の実施に関すること。
(3) 学校と地域の連携の進め方に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該学校の学校運営に関すること。
2 校長は、必要に応じて、評議員が会して意見を述べ、助言を行い、又は意見を交換する機会(以下「学校評議員会議」という。)を設けることができる。
3 学校評議員会議は、校長が主宰する。
(服務)
第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 評議員は、公正にその職務を遂行しなければならない。
(公務災害補償)
第8条 評議員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)又は通勤による災害に対する補償については、青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約(昭和43年青森県指令第305号)が適用される。
(その他)
第9条 校長は、この訓令の実施に関し必要な事項を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。