○平川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第44条に関する規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第6号

第1条 平川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成18年平川市教育委員会規則第13号)において学校職員の服務、監督権限等で校長が行うものとされた事項のうち、学校栄養職員については、次の事項を平川市学校給食センター所長に行わせる。

(1) 出勤簿の管理

(2) 年次休暇の確認(3日以内)

(3) 療養・休養休暇、出産休暇及び90日を超える特別休暇以外の有給休暇の承認(3日以内)

(4) 私事旅行の届出の受理

(5) 遅参及び早退の承認

(6) 時間外及び休日勤務命令

(7) 出張命令(県内の宿泊を伴わない出張命令)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

平川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第44条に関する規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第6号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第6号