○平川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第44条に関する規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第6号
第1条 平川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成18年平川市教育委員会規則第13号)において学校職員の服務、監督権限等で校長が行うものとされた事項のうち、学校栄養職員については、次の事項を平川市学校給食センター所長に行わせる。
(1) 出勤簿の管理
(2) 年次休暇の確認(3日以内)
(3) 療養・休養休暇、出産休暇及び90日を超える特別休暇以外の有給休暇の承認(3日以内)
(4) 私事旅行の届出の受理
(5) 遅参及び早退の承認
(6) 時間外及び休日勤務命令
(7) 出張命令(県内の宿泊を伴わない出張命令)
第2条 前項の書類の様式については、平川市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程(平成18年平川市教育委員会訓令第7号)を準用する。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。