○平川市学校給食センター設置条例
平成18年1月1日
条例第80号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、平川市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
2 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
平川市学校給食センター | 平川市新館野木和63番地1 |
(管理運営)
第2条 給食センターは、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(職員)
第3条 給食センターには、所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、平川市立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。
(運営委員会)
第5条 給食センターに、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、学校給食に関する重要な事項及び給食センターの運営について審議する。
3 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 運営委員会の委員には、平川市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年平川市条例第47号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。ただし、市職員(学校職員を含む。)の中から委嘱された委員には、報酬を支給しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日条例第46号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。