○平川市学校給食センター設置条例

平成18年1月1日

条例第80号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、平川市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

2 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平川市学校給食センター

平川市新館野木和63番地1

(管理運営)

第2条 給食センターは、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員)

第3条 給食センターには、所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、平川市立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。

(運営委員会)

第5条 給食センターに、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、学校給食に関する重要な事項及び給食センターの運営について審議する。

3 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 運営委員会の委員には、平川市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年平川市条例第47号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。ただし、市職員(学校職員を含む。)の中から委嘱された委員には、報酬を支給しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成30年12月13日条例第46号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

平川市学校給食センター設置条例

平成18年1月1日 条例第80号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第80号
平成30年12月13日 条例第46号