○平川市社会教育委員設置条例
平成18年1月1日
条例第81号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、平川市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は、12人以内とし、法第15条第2項の規定に基づき、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(構成)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、委員に特別の事情が生じた場合には、その任期中であってもこれを解嘱することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。