○平川市社会教育委員の会議運営規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 平川市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。

(議長及び副議長)

第2条 会議には、委員の互選により議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長の任期は、委員の任期による。

3 議長は、会議を総理し、議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、教育長の申出により、平川市教育委員会(次項において「教育委員会」という。)が招集する。

2 会議の開催場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに教育委員会があらかじめこれを委員に通知しなければならない。

(職員の出席)

第4条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議においてその都度定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

平川市社会教育委員の会議運営規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第19号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第19号