○平川市男女共同参画推進会議設置要綱
平成18年1月1日
告示第7号
(設置)
第1条 市は、女性も男性も互いの人権と人格を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、個性や能力を発揮できる男女共同参画社会の実現をめざし、平川市男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について調査審議し、結果を市長に報告する。
(1) 「平川市男女共同参画推進プラン」の推進に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会実現のために市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 関係団体から選出された者
(2) 市又は県、国等の関係派遣事業に参加した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画社会について広く知識を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に、会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、推進会議を代表し、会議を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が招集し、議長となる。
(関係者の出席)
第7条 推進会議は、会長が必要と認めるときは、関係行政機関の職員又は専門の有識者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 会長が必要と認めるときは、特定の事項について調査審議する専門部会を置くことができる。
2 専門部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年11月27日告示第196号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第36号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第30号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。