○平川市文化センター条例
平成18年1月1日
条例第82号
(設置)
第1条 市民の文化の向上と生涯学習の推進を図るため、平川市文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
平川市文化センター | 平川市光城2丁目30番地1 |
(構成)
第3条 文化センターは、平川市文化ホール、平川市平賀公民館、平川市平賀図書館及び平川市郷土資料館をもって構成する。
2 文化センターは、前項に掲げる施設相互の連携を図り、生涯学習の複合施設として有機的に運営する。
(管理)
第4条 文化センターは、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、これを管理する。
(業務及び運営)
第5条 文化センターの業務及び運営は、この条例に定めるもののほか次の各号に掲げる条例及びこれに基づく規則の定めるところによる。
(1) 平川市平賀公民館 平川市公民館条例(平成18年平川市条例第84号)
(2) 平川市平賀図書館 平川市図書館条例(平成18年平川市条例第85号)
(3) 平川市郷土資料館 平川市郷土資料館条例(平成18年平川市条例第86号)
(職員)
第6条 文化センターに館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
2 文化センター館長は、平川市文化ホール館長、平川市平賀公民館長及び平川市郷土資料館長を兼ねるものとする。
(使用許可)
第7条 文化センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、文化センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、文化センターの使用を許可しないことができる。
(1) 善良の風俗を害し、公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設設備等を汚損し、又はき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、文化センターの運営上不適当と認めるとき。
2 前項に定めるもののほか、附属設備及び器具類を使用しようとする場合には、市長が別に定める附属設備及び器具類使用料を納付しなければならない。
3 前2項に定める使用料(以下「使用料」という。)は、使用許可と同時に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付日を別に指定する。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則並びに教育委員会の指示に従わなければならない。
2 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料の還付)
第11条 第9条の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、納付した使用料の一部又は全部を返還することができる。
(使用許可の取消し等)
第12条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、文化センターの使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 使用許可の目的又は使用条件以外に使用したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
2 教育委員会は、前項において使用者に損害があってもその責を負わない。
(使用許可事項の変更等)
第13条 使用者は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第14条 市長は、公益上必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(使用期間)
第15条 文化センターの使用期間は、同一使用者について引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(特別の設備等)
第16条 使用者は、文化センターの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物品を使用しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(入場者の制限)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、文化センターへの入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれを使用者に命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、文化センターの管理上支障を及ぼすと認められる者
(原状回復の義務)
第18条 使用者は、文化センターの使用を終わったとき、又は第12条第1項の規定により使用を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がその義務を代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第19条 使用者は、文化センターの使用に際して施設、設備若しくは器具類を汚損し、き損し、又は紛失したときは、市長の定める損害を賠償しなければならない。
(職員の立入り)
第20条 使用者は、管理上の必要による職員の立入りを拒んではならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町文化センター条例(平成6年平賀町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月17日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第13条、第14条、第30条及び第31条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 文化センター使用料
区分 室名 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
ホール | 24,140円 | 40,260円 | 40,260円 |
楽屋A | 530円 | 860円 | 860円 |
楽屋B | 210円 | 320円 | 320円 |
楽屋C | 210円 | 320円 | 320円 |
リハーサル室 | 740円 | 1,170円 | 1,170円 |
2 夏期(7月~8月)、冬期(12月~3月)の使用料は、冷暖房料として、1の表に掲げる使用料に1割を乗じて得た額を加算した額とする。この場合、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 入場料を徴収して文化センターを使用する場合の使用料は、1の表に掲げる使用料に次の表に掲げる入場料の額に応じた割合を乗じて得た額を加算した額とする。この場合、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
入場料割増使用料(使用料×割合)
入場料の額 | 割合 |
500円以下の場合 | 0割 |
500円を超え1,000円以下の場合 | 3割 |
1,000円を超え2,000円以下の場合 | 5割 |
2,000円を超え3,000円以下の場合 | 8割 |
3,000円を超える場合 | 10割 |
(注) この表において「入場料」とは、入場料、入館料及び会費など名称のいかんを問わず、文化センターにおいて営利及び営業の宣伝などの目的をもって行われる興行その他の催物を観覧し、又はこれらに参加するなどの対価として文化センターに入館する者から徴収されるものをいう。
4 使用時間がやむを得ない理由により許可された時間を超える場合は、1時間以内に限り延長できるものとし、その使用料は、1時間当たり料金の100分の150に相当する額とする。この場合、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。