○平川市生涯学習センター条例
平成18年1月1日
条例第83号
(趣旨)
第1条 この条例は、平川市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の生涯にわたる学習活動の充実と文化の向上を図り、まちづくりの拠点にするため生涯学習センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
平川市生涯学習センター | 平川市猿賀南田15番地1 |
(管理)
第4条 生涯学習センターは、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
2 生涯学習センターは、平川市尾上図書館を併置した生涯学習の複合施設として運営する。
(職員)
第5条 生涯学習センターに館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(使用許可)
第6条 生涯学習センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、生涯学習センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、生涯学習センターの使用を許可しないことができる。
(1) 善良な風俗を害し、公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、附属設備及び器具類を汚損し、又はき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項に定めるもののほか、附属設備及び器具類を使用しようとする場合には、市長が別に定める附属設備及び器具類使用料を納付しなければならない。
3 前2項に定める使用料(以下「使用料」という。)は、使用許可後前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付日を別に指定する。
(使用料の還付)
第9条 前条の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が天災その他使用者の責めによらない事由があると認めたときは、納付した使用料の一部又は全部を返還することができる。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 使用許可の目的又は使用条件以外に使用したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
2 教育委員会は、前項において使用者に損害があってもその責めを負わない。
(使用許可事項の変更等)
第11条 使用者は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(使用期間)
第13条 生涯学習センターの使用期間は、同一使用者について引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(特別の設備等)
第14条 使用者は、生涯学習センターの使用に当たって特別の設備又は特殊な物品を使用しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第15条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 施設、附属設備及び器具類を汚損し、若しくはき損するおそれのある行為をしないこと、又はさせないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、及び火気を使用しないこと、又はさせないこと。
(4) 教育委員会の許可を受けたもののほか、生涯学習センター内及び構内において、物品の販売若しくは金品の寄附及び募集行為等をしないこと、又はさせないこと。
(5) 生涯学習センター並びに構内の整理、原状の回復及びその他使用について職員の指示に従うこと。
(入場者の制限)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、生涯学習センターへの入場を拒否し、又は退場を使用者に命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他管理運営上支障を及ぼすと認められる者
(原状回復の義務)
第17条 使用者は、生涯学習センターの使用を終わったとき、又は第10条第1項の規定により使用を取消しされたときは、直ちに原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がその義務を代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第18条 使用者は、使用に際して施設、附属設備又は器具類を汚損し、き損し、又は紛失したときは、市長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、損害の賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(職員の立入り)
第19条 使用者は、管理上の必要による職員の立入りを拒むことができない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の尾上町生涯学習センター設置条例(平成10年尾上町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月17日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第13条、第14条、第30条及び第31条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月18日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 生涯学習センター使用料
区分 室名 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
多目的ホール | 12,320円 | 20,620円 | 20,620円 |
リハーサル室 | 530円 | 870円 | 870円 |
和室 | 940円 | 1,700円 | 1,700円 |
キルト室 | 700円 | 1,200円 | 1,200円 |
クッキング室 | 1,260円 | 2,120円 | 2,120円 |
ウッデイクラフト室 | 1,280円 | 2,170円 | 2,170円 |
アレンジメント室 | 1,400円 | 2,410円 | 2,410円 |
交流室 | 700円 | 1,200円 | 1,200円 |
2 夏期(7月~8月)、冬期(12月~3月)の使用料は、冷暖房料として、1の表に掲げる使用料に1割を乗じて得た額を加算した額とする。この場合、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 入場料を徴収して生涯学習センターを使用する場合の使用料は、1の表に掲げる使用料に次の表に掲げる入場料に応じた割合を乗じて得た額を加算した額とする。この場合、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
入場料割増使用料(使用料×割合)
入場料の類の額 | 割合 |
500円以下の場合 | 0割 |
500円を超え1,000円以下の場合 | 3割 |
1,000円を超え2,000円以下の場合 | 5割 |
2,000円を超え3,000円以下の場合 | 8割 |
3,000円を超える場合 | 10割 |
(注) この表において「入場料」とは、入場料、入館料及び会費など名称のいかんを問わず、生涯学習センターにおいて営利及び営業の宣伝などの目的をもって行われる興行その他の催物を観覧し、又はこれらに参加するなどの対価として施設に入館する者から徴収されるものをいう。
4 使用時間がやむを得ない理由により許可された時間を超える場合は、1時間以内に限り延長できるものとし、その使用料は、1時間当たり料金の100分の150に相当する額とする。この場合、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。