○平川市公民館条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市公民館条例(平成18年平川市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 条例第3条に規定する公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。

(連絡等に当たる公民館の事業)

第3条 条例第5条に規定する連絡等に当たる平川市平賀公民館は、前条に規定する事業のほか、市内全域にわたる事業、公民館相互の連絡調整に関する事業その他個々の公民館で処理することが不適当と認められる事業を実施することができる。

(職員)

第4条 条例第3条に規定する公民館に館長を置き、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 調整官

(2) 推進官

(3) 専門官

(4) 副参事

(5) 館長補佐

(6) 主幹

(7) 係長

(8) 主査

(9) 主事

(10) その他の職員

(職員の職務)

第5条 館長は、平川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受け、所管事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 調整官は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に参画する。

3 推進官は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、高度の知識又は経験を必要とする事務に参画する。

4 専門官は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、知識又は経験を必要とする事務に参画する。

5 副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調整及び立案に参画する。

6 館長補佐は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、館長の職務を補佐する。

7 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

8 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

9 主査は、上司の命を受け、重要な事務を掌理する。

10 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

11 その他の職員は、上司の命を受け、事務又は業務に従事する。

(利用時間)

第6条 公民館の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、必要がある場合は、館長がその時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 公民館の休館日は、別表第2のとおりとする。

2 館長は、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、これを変更し、又は臨時休館日を定めることができる。

3 館長は、前項の規定による臨時休館日を定めるに当たっては、5日前までにその旨を教育長に届け出るとともにこれを公示しなければならない。

(施設、設備の利用)

第8条 条例第7条の規定により公民館の施設又は設備を利用しようとする者は、その3日前までに公民館利用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、公民館利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第16条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 平川市又は平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がその目的のために利用するとき。

(2) 法第10条に規定する社会教育関係団体が、その主たる目的のために利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に教育長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、減額し、又は免除する額は別に定める。

(使用料の返還)

第10条 条例第15条第2項の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。

(2) 教育長がその他相当の理由があると認めたとき。

(報告)

第11条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。

(指定管理者による管理の場合の適用除外)

第12条 条例第17条第1項の規定により、公民館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第10条までの規定は適用しない。

(指定管理者による利用時間等の決定)

第13条 指定管理者が公民館の管理を行う場合は、当該公民館の利用時間及び休館日(以下この条において「利用時間等」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定める。利用時間等を変更し、又は臨時に休館する場合も、同様とする。

(指定管理者による利用の手続)

第14条 指定管理者が公民館の管理を行う場合は、条例第18条第3号において読み替えて適用される条例第7条第1項の規定による利用許可の方法については、指定管理者が定める。

2 公民館の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その利用許可を受けなければならない。

(指定管理者による利用料金の減免)

第15条 条例第22条の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 指定管理者が主催する行事等に利用するとき。

(2) 平川市又は教育委員会がその目的のために利用するとき。

(3) 法第10条に規定する社会教育関係団体が、その主たる目的のために利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項の減免を受けようとする者は、同項第1号に該当する場合を除き、指定管理者の定めるところにより、あらかじめ指定管理者に利用料金の減免を申請しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町公民館管理運営規則(昭和57年平賀町教育委員会規則第6号)、尾上町公民館運営に関する規則(昭和54年尾上町教育委員会規則第3号)又は碇ケ関村公民館条例施行規則(昭和56年碇ケ関村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月26日教委規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日教委規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

名称

利用時間

平川市平賀公民館

午前9時から午後9時まで

平川市碇ヶ関公民館

午前9時から午後10時まで

別表第2(第7条関係)

名称

休館日

平川市平賀公民館

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の火曜日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

平川市碇ヶ関公民館

12月29日から翌年の1月3日まで

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平川市公民館条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第23号

(令和6年4月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第23号
平成18年4月26日 教育委員会規則第44号
平成27年3月18日 教育委員会規則第3号
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号
令和2年12月17日 教育委員会規則第9号
令和3年3月25日 教育委員会規則第2号
令和4年3月24日 教育委員会規則第1号
令和6年4月23日 教育委員会規則第5号