○平川市視聴覚機器貸出規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、平川市教育委員会が所管する視聴覚機器(以下「機器」という。)を貸出してこれを活用し、もって視聴覚教育の振興を図ることを目的とする。
(貸出機器)
第2条 貸出しする機器は、次のとおりとする。
(1) 16ミリ映写機
(2) スライド映写機
(3) ビデオプロジェクター
(4) オーバーヘッドプロジェクター
(5) ポータブルアンプ
(貸出対象)
第3条 前条の機器の貸出しは、平川市内に事務所を有する公共の施設、機関、又は社会教育関係団体等で、平川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が適当と認めたものに対して行うものとする。
(貸出申請)
第4条 機器の貸出しを受けようとするものは、教育長に対して視聴覚機器貸出申請書(別記様式)を提出して承認を得るものとする。
(貸出期間)
第5条 機器の貸出期間は、3日以内を原則とする。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(借受者の義務及び運営)
第6条 機器を借り受けた者(以下「借受者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 借受者が、その機器を破損したときは、その修理費の全額を負担しなければならない。
(2) 機器利用に際しては、入場料を徴収してはならない。ただし、これに要した実費は、別途受益者より徴収することができる。この場合には、借受者において経理面を明細にしておかなければならない。
(3) 機器の利用については、できるだけ多数の人に観覧させるとともに、営利事業及び政治活動に使用してはならない。
(4) 16ミリ映写機の操作は、青森県中弘南黒地方視聴覚教育協議会発行の映写機操作技術講習修了証所持者(別記様式において「技術者」という。)がこれに当たる。
(5) 借受者は、貸出品に故障を生じた場合には、その旨を教育長に連絡し、速やかに返送しなければならない。
(6) 貸出品を紛失したときは、直ちに教育長に報告し、その代金は借受者において弁償しなければならない。
(貸出品の返納及び貸出停止)
第7条 教育長は、借受者が前条各号に掲げている事項に違反していると認めた場合は、機器の貸出しを停止し、又は貸出品の返納を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町視聴覚機材貸出規則(昭和37年平賀町教育委員会規則第1号)又は尾上町視聴覚機器管理運営規則(昭和60年尾上町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月17日教委規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。