○平川市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、子供の安全な遊び場の確保、生涯学習及び体育・スポーツ活動の普及振興のために学校の校庭、校舎、体育館、遊具、スポーツ用具、衛生設備等の施設設備(以下「学校施設」という。)を、学校教育に支障のない範囲で、計画的、継続的に一般住民の利用に供すること(以下「学校施設開放」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(学校施設開放の種類)

第2条 この規則で学校施設開放とは、次のものをいう。

(1) 校庭開放 校庭その他の学校施設を子供の安全な遊び場の確保を目的とする事業の利用に供することをいう。

(2) 校舎開放 校舎を生涯学習活動の普及振興のための事業の利用に供することをいう。

(3) 学校体育施設開放 校庭、体育館その他の学校施設を体育・スポーツ活動の普及振興のための事業の利用に供することをいう。

(教育委員会等の役割)

第3条 学校施設開放に関する事務は、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 学校は、学校教育に支障のない限り、学校施設の開放について教育委員会に協力するものとする。

3 社会教育関係団体及び体育・スポーツ団体(以下「関係団体」という。)は、集団的な遊びの指導、安全指導その他学校施設開放の事業の運営を適切に行うため必要な業務に関し、教育委員会に協力するものとする。

(開放校の決定)

第4条 教育委員会は、学校施設開放の対象となる学校(以下「開放校」という。)を決定しようとするときは、当該学校の校長の意見を聴かなければならない。

(指導員)

第5条 学校施設開放の事業における利用者に対する安全指導に当たらせるため、学校施設開放指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

2 指導員は、必要に応じて、遊びの指導及び体育・スポーツの指導に当たるものとする。

3 指導員は、教育委員会が委嘱する。

(学校施設開放の期間等)

第6条 学校施設開放の期間、日時、利用者及びその他の運営については、教育委員会が定めるものとする。

(利用できる者)

第7条 校庭開放の事業において、学校施設を利用できる者は、子供及び子供会その他の少年団体とする。

2 校舎及び学校体育施設開放の事業において、学校施設を利用できる者は、平川市民を主な構成員とする団体で、教育委員会が適当と認めたものとする。

(利用の禁止)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、学校施設の利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 営利を目的とする利用

(利用の許可)

第9条 学校施設を利用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の中止)

第10条 教育委員会は、この規則又はこの規則に基づいてなされる指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、開放校の施設、設備を故意又は重大な過失によってき損し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(他の規則の適用除外)

第12条 平川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成18年平川市教育委員会規則第13号)第37条及び第40条の規定は、この規則による学校施設の利用に関しては、適用しない。

(その他)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年平賀町教育委員会規則第1号)、尾上町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和53年尾上町教育委員会規則第1号)又は碇ケ関村学校施設の開放に関する規則(昭和52年碇ケ関村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

平川市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第33号

(平成18年1月1日施行)