○平川市文化財保護条例
平成18年1月1日
条例第94号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び青森県文化財保護条例(昭和50年青森県条例第46号。以下「県条例」という。)の規定により指定を受けた文化財を除き、特に平川市にとって貴重な文化財及び遺産を保護して将来に伝え、市民の郷土に対する認識を深めるとともに教育文化の向上に資することを目的とする。
(1) 建造物、書面、彫刻、工芸品、典籍、古文書、考古学資料及びその他有形の文化的所産
(2) 工芸技術、芸能その他無形の文化的所産
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの
(4) 郷土史、特に文化史上関係深い事件及び人物の遺跡並びに希有又は著名な由緒ある動物、植物及び鉱物
(文化財保護審議会の設置)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、平川市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第4条 審議会は、市文化財の保存及び活用又は管理に対し、教育委員会の諮問に応じ、意見を具申するとともに必要な調査研究を行う。
(委員定数)
第5条 審議会の委員の定数は、10人以内とする。ただし、特別の事項を審議する必要があると認めるときは、臨時文化財保護審議委員を置くことができる。
(選任方法)
第6条 審議会の委員は、知識経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時文化財保護審議委員は、当該審議が終わるまで在任する。
3 特別の理由があるときは、前2項にかかわらず、委員の職を解くことができる。
(審議会の会長)
第8条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とし、任期は、委員の任期とする。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(指定)
第9条 市文化財の指定は、教育委員会が行う。
2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会はあらかじめ所有者、保持者又は占有者の同意を得なければならない。
(指定の解除)
第10条 教育委員会は、市文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を解除することができる。
(1) 市文化財が滅失したとき。
(2) 市文化財が著しくその価値を失ったとき。
(3) 市文化財が法又は県条例による指定を受けたとき。
(4) 市文化財が市の行政区域外に移ったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事由のあるとき。
(指定書通知及び告示)
第12条 教育委員会は、市文化財の指定又は解除をしたときは、その所有者又は保持者(以下「所有者等」という。)に市文化財指定書を交付し、又はこれを回収し、告示しなければならない。
(保存の措置)
第13条 教育委員会は、市文化財を指定したときは、関係者と協議してこれに必要な保存措置を講じ、その所有者等に対して管理上及び活用上必要な指示又は勧告をすることができる。
(管理義務)
第14条 市文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づいて制定された教育委員会規則及び教育委員会の指示又は勧告に従い、市文化財を管理しなければならない。
(届出事項)
第15条 市文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 市文化財について権限の異動が生じたとき。
(2) 市文化財の全部又は一部が滅失し、又はき損したとき。
(3) 市文化財の所在地を変更したとき。
(4) 所有者等の氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
2 前項第1号の場合にあっては、関係人の連署を必要とする。
(承認事項)
第16条 市文化財の所有者等は、市文化財に対して次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 現状を変更しようとするとき。
(2) 保存の方法を変更しようとするとき。
(経費の負担)
第17条 市文化財の修理、管理又は復旧(以下「修理等」という。)に要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、特別な事情があるときは、その経費の一部に充てさせるため、教育委員会は、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(公開)
第18条 教育委員会は、市文化財の所有者に対し、教育委員会の用に供するため、市文化財又はその記録の公開と出品を勧告することができる。ただし、公開出品のために要する経費は、教育委員会予算の範囲内で行う。
(報告)
第19条 教育委員会は、必要があるときは、所有者等に対して市文化財の現状又は修理等の状況につき報告を求めることができる。
(補助金の返還)
第20条 第17条ただし書の規定により補助金を受けた市文化財を他に譲渡する場合においては、教育委員会は、所有者等に対し当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第21条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。