○平川市福祉事務所設置条例
平成18年1月1日
条例第95号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、福祉事務所を設置する。
(名称及び設置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 平川市福祉事務所
(2) 位置 平川市柏木町藤山25番地6
(所掌事務)
第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務をつかさどるほか、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 法の施行に関すること。
(2) 前号に掲げる事務のほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月21日条例第22号)
この条例は、令和4年10月11日から施行する。