○平川市地域福祉センター条例

平成18年1月1日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 在宅の高齢者、身体障害者、母子、父子、児童等の福祉増進に関する諸活動の推進を図るため、地域福祉センターを次のとおり設置する。

名称

位置

平川市尾上地域福祉センター

平川市猿賀南田96番地3

平川市碇ヶ関地域福祉センター

平川市碇ヶ関三笠山120番地1

(管理)

第3条 地域福祉センターの管理は、第15条の規定による場合を除き、市長がこれを行う。

(業務)

第4条 地域福祉センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 福祉情報の収集及びその提供

(2) 各種の相談業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、在宅の高齢者、身体障害者、母子、父子、児童等の福祉の増進に関し必要な業務

(利用の許可)

第5条 地域福祉センターの別表に掲げる施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、地域福祉センターの利用については、原則として、本市の在宅の高齢者、身体障害者、母子、父子及び福祉関係団体を優先させるものとする。

3 市長は、第1項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限等)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、地域福祉センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 地域福祉センターの施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域福祉センターの管理上支障があると認めるとき。

(利用の取消し等)

第7条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 利用許可の目的以外に利用しているとき。

(2) 第5条第3項の規定による条件を履行していないとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当しているとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則に違反しているとき。

(5) 虚偽その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(施設への立入り)

第8条 利用者は、市長が施設管理のため、その利用している施設に立ち入る場合は、これを拒むことはできない。

(利用者の原状回復義務)

第9条 利用者は、地域福祉センターの利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用した施設、附属設備等を原状に回復しなければならない。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと、又はさせないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと、又はさせないこと。

(3) 地域福祉センターの施設、附属設備等を損壊し、汚損し、若しくは滅失する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと、又はさせないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと、若しくはさせないこと。

(5) あらかじめ市長の許可を受けたもののほか、物品の販売若しくは募金等の行為をしないこと、又はさせないこと。

(6) 整理、原状の回復その他地域福祉センターの利用について係員の指示に従うこと。

(利用者の損害賠償義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により地域福祉センターの施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(利用時間等)

第12条 地域福祉センターの利用時間及び休館日は、市長が別に定める。

(使用料)

第13条 利用者は、別表に定める料金を使用料として前納しなければならない。ただし、市長が認める場合は、後納することができる。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第14条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 地域福祉センターで、設置目的を効果的に達成するため必要があると認められるものは、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、地域福祉センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。

3 第1項の規定により地域福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第8条まで及び第10条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用し、第13条及び前条の規定は適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 地域福祉センターの管理に関する業務

(3) 前条第3項の規定により読み替えて適用される第5条から第8条までに規定する利用の許可等に関する業務

(4) 第18条に規定する利用料金の収納等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域福祉センターの管理に関し、市長が必要と認める業務

(委託料)

第17条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(利用料金)

第18条 指定管理者が地域福祉センターを管理する場合は、利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。

2 前項の利用料金は、別表に定める料金の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の場合においてあらかじめ市長の承認を得なければならない。利用料金を変更する場合も、同様とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の納付等)

第19条 利用者は、前条の利用料金を指定管理者が定める方法で納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した利用料金は、返還しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により当該施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第20条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の尾上町地域福祉センターの設置及び管理運営に関する条例(平成3年尾上町条例第2号)又は碇ケ関村地域福祉センターの設置及び管理運営に関する条例(平成6年碇ケ関村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日において、合併前の条例の規定により管理を委託している地域福祉センターの管理については、平成18年1月1日から同年9月1日(その日前に平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例第3条第1項の規定により当該地域福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者が管理業務を行う日の前日)までの間は、なお合併前の条例の例による。

4 前項の規定により管理の委託をする場合にあっては、第15条から第20条までの規定は、同項に規定する期間、これを適用しない。

5 指定管理者が管理業務を行う日において、第5条の規定により同日前に市長が行った許可で現に効力を有するもの又は同日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。

(平成20年3月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第9号で平成24年5月1日から施行)

(平成26年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第13条、第14条、第30条及び第31条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和4年9月21日条例第23号)

この条例は、令和4年10月11日から施行する。

別表(第5条、第13条、第18条関係)

区分

施設名

料金

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

全日

平川市尾上地域福祉センター

研修室

2,100円

2,100円

4,190円

集会室

2,100円

2,100円

4,190円

集団指導室

2,100円

2,100円

4,190円

調理実習室

2,100円

2,100円

4,190円

平川市碇ヶ関地域福祉センター

研修室

2,100円

2,100円

4,190円

多目的利用室

2,100円

2,100円

4,190円

調理実習室

2,100円

2,100円

4,190円

平川市地域福祉センター条例

平成18年1月1日 条例第97号

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第97号
平成20年3月21日 条例第21号
平成24年3月6日 条例第1号
平成26年3月17日 条例第5号
令和元年6月17日 条例第22号
令和4年9月21日 条例第23号