○平川市生活保護法施行細則

平成18年1月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(書類等の作成及び整理)

第3条 福祉事務所長は、被保護者について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 基本調査書(様式第1号)

(2) 保護決定調書(様式第2号)

(3) 医療扶助決定調書(様式第3号)

(4) 介護扶助決定調書(様式第4号)

(5) 保護金品支給台帳(様式第5号)

(6) ケース記録表(様式第6号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる簿冊を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 保護申請・変更処理簿(様式第7号)

(2) 保護廃止処理簿(様式第8号)

(保護を行った旨の通知等)

第4条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により要保護者の保護を行ったときは、前条第1項各号及び第6条第1項に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨をその者の居住地又は現在地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第61条の規定により被保護者から居住地を移転した旨の届出があったときは、速やかに、必要な決定を行い、新居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、前条第1項第1号第2号又は第6号の書類その他の保護の決定又は実施上必要と認められる書類の写しを添付して行わなければならない。

(保護申請書等)

第5条 法第24条第3項の保護の開始の申請は、保護申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 資産申告書(様式第10号)

(2) 収入申告書(様式第11号)

(3) 同意書(様式第12号)

(4) 給与証明書(様式第13号)

(5) 前各号に掲げる書類のほかで福祉事務所長が保護の決定上必要と認めるもの

2 法第24条第9項の保護の変更の申請は、保護変更申請書(様式第14号)に当該申請に係る保護の種類に応じ住宅補修等計画書(様式第15号)、生業計画書(様式第16号)その他の書類で福祉事務所長が保護の決定上必要と認めるものを添付して行わなければならない。

3 法第18条第2項の葬祭扶助の申請は、前2項の規定にかかわらず、葬祭扶助申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 死亡を証明する書類

(2) 葬祭に要した経費を明らかにする書類

(保護開始決定通知書等)

第6条 法第24条第3項の規定による保護の開始を決定する書面及び法第24条第9項において準用する同条第3項の規定による保護の変更の決定を通知する書面並びに法第25条第2項の書面は、保護開始(変更)決定通知書(様式第18号)によらなければならない。

2 法第26条の書面は、保護停止(廃止)決定通知書(様式第19号)によらなければならない。

3 法第24条第3項及び同条第9項において準用する同条第3項の規定による保護の開始及び変更の申請を却下する決定を通知する書面は、保護申請却下通知書(様式第20号)によらなければならない。

(検診命令)

第7条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、要保護者に対し、次に掲げる書類を交付しなければならない。

(1) 検診命令書(様式第21号)

(2) 検診依頼書(様式第22号)

(3) 検診書(様式第23号)

(4) 検診料請求書(様式第24号)

(扶養照会書)

第8条 福祉事務所長は、法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第25号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第25号の2)によらなければならない。

3 福祉事務所長は、法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(様式第25号の3)によらなければならない。

(入所又は養護の依頼)

第9条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託しようとするときは、当該施設の長又は当該私人(以下「施設長等」という。)に対し、入所(養護)依頼書(様式第26号)に次に掲げる書類を添えて依頼しなければならない。

(1) 基本調査書の写し

(2) 戸籍謄本

(3) 健康診断書

(4) その他必要と認められる書類

(保護金品の交付方法等)

第10条 福祉事務所長が被保護者又はその他関係人(以下「被保護者等」という。)に対して出納員をして保護金品(金銭に限る。以下同じ。)を交付する場合においては、当該出納員は、当該被保護者等から保護開始(変更)決定通知書(様式第18号)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者に対して保護金品(金銭に限る。)を交付する場合においては、被保護者の同意を得て、被保護者の希望する金融機関の口座に振り込むことができる。

(被保護者状況変更届書)

第11条 法第48条第4項の規定による届出は、被保護者状況変更届書(様式第27号)によらなければならない。

(生活保護費繰替支弁金請求書等)

第12条 福祉事務所長は、法第72条第2項の規定による繰替支弁をしたときは、支弁した月の翌月の末日までに、生活保護費繰替支弁金請求書(様式第28号)に生活保護費繰替支弁金計算書(様式第29号)及び支出に関する証拠書類の写しを添えて、当該費用を支弁すべき福祉事務所長にその費用の弁償を請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による弁償の請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る金額を弁償しなければならない。

(保護施設事務費請求書等)

第13条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を入所させ、又は入所若しくは養護の委託を受けた施設長等は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を、当該四半期の最初の月の7日までに保護施設事務費(委託事務費)請求書(様式第30号)により、福祉事務所長(当該被保護者を入所させ、又は入所若しくは養護を委託した福祉事務所長をいう。次項において同じ。)に請求しなければならない。

2 前項の施設長等は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を精算し、当該四半期の最後の月の翌月の7日までに保護施設事務費(委託事務費)精算書(様式第31号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第14条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第32号)によらなければならない。

(就労自立給付金決定調書)

第15条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第33号)によらなければならない。

(就労自立給付金決定通知書)

第16条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第34号)によらなければならない。

(進学準備給付金申請書)

第17条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金申請書(様式第35号)によらなければならない。

(進学準備給付金決定調書)

第18条 法第55条の4第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第36号)によらなければならない。

(進学準備給付金決定通知書)

第19条 法第55条の4第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第37号)によらなければならない。

(徴収金等支払申出書)

第20条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に当てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第38号)によらなければならない。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項又は第3項に基づく徴収金の場合)(様式第39号)によらなければならない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第15号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年11月16日規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の平川市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平川市税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平川市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平川市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則、第11条の規定による改正前の平川市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の平川市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の平川市子ども医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の平川市母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の平川市出産祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の平川市母子生活支援施設入所規則、第18条の規定による改正前の平川市助産施設入所規則、第19条の規定による改正前の平川市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の平川市身体障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の平川市知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第23条の規定による改正前の平川市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の平川市環境保全条例施行規則、第25条の規定による改正前の平川市法定外公共物管理条例施行規則及び第26条の規定による改正前の平川市営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年1月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日規則第25号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年1月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像画像画像

画像画像

画像画像画像画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

平川市生活保護法施行細則

平成18年1月1日 規則第71号

(令和6年1月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第71号
平成20年2月28日 規則第3号
平成26年6月30日 規則第15号
平成27年11月16日 規則第25号
平成28年3月17日 規則第5号
平成31年1月29日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年9月18日 規則第25号
令和2年12月18日 規則第30号
令和6年1月18日 規則第3号