○平川市生活保護法による立入調査票所持規程
平成18年1月1日
訓令第38号
(定義)
第1条 この訓令で、法とは生活保護法(昭和25年法律第144号)をいう。
(所持)
第2条 法第28条第3項による別記様式の立入調査票(以下単に「証票」という。)の所持については、この訓令の定めるところによる。
(交付)
第3条 証票は、市長が法第28条第1項により、立入調査を命じた職員に対して交付する。
(証票の効力)
第4条 証票の効力は、交付の日からとする。
(貸与又は譲渡の禁止)
第5条 証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(再交付)
第6条 証票を汚損し、又は紛失したときは、その事項を届け出て、更に交付を受けなければならない。
(返還)
第7条 法第28条第1項により立入調査を行う職員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 退職したとき。
(3) 他に転出したとき。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日訓令第8号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日訓令第36号)
この訓令は、公布の日から施行する。