○平川市児童扶養手当の支払日を定める規則
平成18年1月1日
規則第78号
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払は、法第7条第3項本文に規定する支払期月の11日(その日が、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、当該日に最も近い休日等でない日。以下「支払日」という。)に行う。ただし、手当を支給すべき事由が消滅した場合において、同項ただし書の規定により支払うこととなるその期の手当の支払は、支払日前の日においても行う。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。