○平川市ひとり親家庭等医療費給付条例
平成18年1月1日
条例第102号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等の父又は母及び児童の医療費の負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達した日以後における最初の3月31日以前の者をいう。
(1) 父母が婚姻を解消し、現に婚姻をしていない児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が別表第1に定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) 父又は母から遺棄されている児童
(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(それぞれ母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(7) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
3 この条例において「父母のない児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しない児童
4 この条例において「養育者」とは、前項に規定する父母のない児童を養育し、かつ、その生計を維持する者であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の4各号に規定する里親以外の者をいう。
5 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
6 この条例において「医療費」とは、次に定めるものをいう。
(1) 児童が医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給を受けた場合において、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額のうち、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により保険者又は国若しくは地方公共団体が当該医療に関し負担すべき額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金のある場合は、その額を含む。)を控除した額に相当する額
(2) 父又は母が医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給を受けた場合において、前号の規定によって得られた額のうち、保険医療機関等(薬局を除く。)ごとに、1月につき1,000円を超えた額に相当する額
(給付対象者)
第3条 この条例により医療費の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、原則として平川市の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届出をしている次の各号のいずれかに該当する者であって、かつ、医療保険各法の被保険者又は被扶養者である者とする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 父母のない児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の適用(停止中を除く。)を受けている者
(2) 児童福祉施設、障害者支援施設等に入所している者で、医療費についてそれぞれの法の定めるところにより支給されている者
(3) 法第6条の3に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は法第6条の4に規定する里親に委託されている者
(5) 父、母又は養育者と生計を同じくする配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者に、前年の所得が別表第3に定める額を超える者がいる者
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者
(資格証)
第4条 市長は、父、母又は養育者に対し、規則で定めるところにより、給付対象者であることを証する資格証を交付する。
(医療費の給付)
第5条 医療費の給付額は、第2条第6項に規定する額とし、現に医療費を負担した父、母又は養育者に給付する。
3 前項の規定による支払があったときは、当該療養の給付等を受けた児童の父、母又は養育者に対し、医療費の給付があったものとみなす。
4 給付対象者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日の翌日から医療費を支給しない。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(医療費の給付申請)
第6条 父、母又は養育者は、医療費の給付を受けようとするときには、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、前条第2項の規定により保険医療機関等が医療費の支払を請求する場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による申請は、給付対象者に関する療養の給付等を受けた月の翌月の初日から起算して2年以内に行わなければならない。
(届出の義務)
第7条 父、母又は養育者は、給付対象者の住所、氏名その他市長が別に定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第8条 市長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の給付を受けた者があるときは、その者から、その給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(報告等)
第11条 市長は、医療費の給付に関し必要があると認めるときは、父、母又は養育者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問をすることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成3年平賀町条例第16号)、尾上町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年尾上町条例第11号)又は碇ケ関村ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年碇ケ関村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月26日条例第213号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月24日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の平川市乳幼児医療費給付条例の規定、第2条の規定による改正後の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例の規定及び第3条の規定による改正後の平川市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成23年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養の給付又は療養費の支給に係る医療費の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付又は療養費の支給に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月19日条例第9号)
この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、第2条第4項及び第3条第2項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例の規定は、平成24年8月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日より施行する。
附則(平成30年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に受けた療養の給付に係る医療費の給付について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和2年12月18日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第43号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 次に掲げる視覚障害
(1) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
(2) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
(3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
(4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座ってることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各項に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するもの
別表第2(第3条関係)
扶養親族等の数 | 所得額 |
0人 | 2,342,000円 |
1人 | 2,722,000円 |
2人 | 3,102,000円 |
3人 | 3,482,000円 |
4人 | 3,862,000円 |
5人 | 4,242,000円 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増す毎に38万円を加算した額とする。
2 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)がある者についての限度額は、上記の金額に次の額を加算した額とする。
① 同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
② 特定扶養親族等1人につき15万円
別表第3(第3条関係)
扶養親族等の数 | 所得額 |
0人 | 6,216,000円 |
1人 | 6,465,000円 |
2人 | 6,678,000円 |
3人 | 6,891,000円 |
4人 | 7,104,000円 |
5人 | 7,317,000円 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増す毎に21万3千円を加算した額とする。
2 所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額とする。