○平川市児童館条例

平成18年1月1日

条例第104号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、同法第40条の規定による児童厚生施設として、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平川市平賀児童館

平川市柏木町藤山16番地1

平川市尾上児童館

平川市猿賀南田96番地3

(管理)

第4条 児童館の管理は、第14条の規定による場合を除き、市長がこれを行う。

(業務)

第5条 児童館は、児童の健全育成を図るため、次の活動を行うものとする。

(1) 児童に健全な遊び場を与え、集団的・個別的な指導を行うこと。

(2) 子ども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の児童の健全育成に必要な活動を行うこと。

(利用の認可)

第6条 児童館の別表に掲げる施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、児童館の利用については、原則として、本市の住民及び団体に利用させるものとする。

(利用の制限等)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、児童館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 児童館の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の管理上支障があると認めるとき。

(利用の取消し等)

第8条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次に該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 利用許可の目的以外に利用しているとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当しているとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反しているとき。

(利用者の原状回復義務)

第9条 利用者は、児童館の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用した施設、附属設備等を原状に回復しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(3) 児童館の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、若しくは滅失する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと若しくはさせないこと。

(5) あらかじめ市長の許可を受けたもののほか、物品の販売若しくは募金等の行為をしないこと又はさせないこと。

(6) 整理、原状の回復その他児童館の利用について係員の指示に従うこと。

(利用者の損害賠償義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により児童館の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(利用時間等)

第12条 児童館の利用時間及び休館日は、市長が別に定める。

(使用料)

第13条 児童館の利用については、使用料を徴収しないものとする。

2 前項の規定は、児童館の利用に伴い要する教材費、光熱水費その他の費用の実費を、その利用者から徴収することを妨げるものではない。

(指定管理者による管理)

第14条 児童館の管理は、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、児童館を常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。

3 第1項の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条まで及び第10条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第5条各号に掲げる業務

(2) 児童館の管理及び利用促進に関する業務

(3) 前条第3項の規定により読み替えて適用される第6条から第8条までに規定する利用許可等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の管理に関し、市長が必要と認める業務

(委託料)

第16条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の尾上町児童館条例(平成7年尾上町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日において、合併前の条例の規定により管理を委託している児童館の管理については、平成18年1月1日から同年9月1日(その日前に平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例第3条第1項の規定により当該児童館の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者が管理業務を行う日の前日)までの間は、なお合併前の条例の例による。

4 前項の規定により管理を委託する場合にあっては、第14条から第16条までの規定は、同項に規定する期間、これを適用しない。

5 指定管理者が管理業務を行う日において、第6条の規定により同日前に市長が行った許可で現に効力を有するもの又は同日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。

(令和5年9月21日条例第34号)

この条例は、令和5年11月6日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

施設名

平川市平賀児童館

学習室

図書室

多目的室

リフレッシュホール

平川市尾上児童館

遊戯室

図書室

平川市児童館条例

平成18年1月1日 条例第104号

(令和5年11月6日施行)