○平川市母子生活支援施設入所規則
平成18年1月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条及び第56条第2項の規定に基づき、母子生活支援施設入所等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 配偶者がいないとき。
(2) 配偶者が生死不明であるとき。
(3) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているとき。
(4) 配偶者が海外にあり、その扶養を受けることができないとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
(入所申込み)
第3条 母子生活支援施設における保護の実施を希望する者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(入所の決定又は却下)
第4条 福祉事務所長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査のうえ、入所の可否を決定するものとする。
2 福祉事務所長は、入所を決定したときは、母子生活支援施設入所承諾書(様式第2号)を申込者に交付するとともに、施設長に対し、通知するものとする。
(1) 感染性又は悪質の疾患がある者
(2) その他市長が不適当と認めた者
(入所)
第5条 入所の決定を受けた者は、指定の期日までに入所しなければならない。
2 前項の期日までに入所しないときは、福祉事務所長は、入所の決定を取り消すことができる。
(退所)
第6条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する者を退所させるものとする。
(1) 保護の必要がなくなった者
(2) 第4条第3項に該当する者
(3) 母子生活支援施設の生活に適しないと認められる者
2 福祉事務所長は、退所を決定したときは、母子保護実施解除通知書(様式第4号)により通知する。
3 前項の通知を受けた者は、指定の期日までに退所しなければならない。
(費用の額)
第7条 福祉事務所長は、別表に定める階層区分に応じ、入所費用を決定するものとする。
(費用の納付)
第8条 費用は、毎月末日までに納付しなければならない。
(実費負担)
第9条 入所者は、その使用する電気料、水道料及びガス料を、別に負担しなければならない。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年2月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第18号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第37号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の平川市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平川市税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平川市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平川市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則、第11条の規定による改正前の平川市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の平川市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の平川市子ども医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の平川市母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の平川市出産祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の平川市母子生活支援施設入所規則、第18条の規定による改正前の平川市助産施設入所規則、第19条の規定による改正前の平川市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の平川市身体障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の平川市知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第23条の規定による改正前の平川市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の平川市環境保全条例施行規則、第25条の規定による改正前の平川市法定外公共物管理条例施行規則及び第26条の規定による改正前の平川市営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
母子生活支援施設入所費用徴収基準額表
税額等による世帯区分 | 徴収金の額 | |||
階層 | 税額等 | |||
A | 生活保護世帯 | ― | ||
B | 市民税非課税世帯等(生活保護世帯を除く。) | 月額 1,100円 | ||
C1 | 所得税非課税世帯等(生活保護世帯及び市民税非課税世帯を除く。) | 均等割課税世帯等(所得割課税世帯等を除く。) | 月額 2,200円 | |
C2 | 所得割課税世帯等 | 月額 3,300円 | ||
D1 | 所得税課税世帯等(生活保護世帯及び市民税非課税世帯等を除く。) | 世帯等所得税額 | 15,000円以下 | 月額 4,500円 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 月額 6,700円 | ||
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 月額 9,300円 | ||
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 月額 14,500円 | ||
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 月額 20,600円 | ||
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 入所費の支弁額(その額が27,100円を超えるときは、27,100円) | ||
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 入所費の支弁額(その額が34,300円を超えるときは、34,300円) | ||
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 入所費の支弁額(その額が42,500円を超えるときは、42,500円) | ||
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 入所費の支弁額(その額が51,400円を超えるときは、51,400円) | ||
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 入所費の支弁額(その額が61,200円を超えるときは、61,200円) | ||
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 入所費の支弁額(その額が71,900円を超えるときは、71,900円) | ||
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 入所費の支弁額(その額が83,300円を超えるときは、83,300円) | ||
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 入所費の支弁額(その額が95,600円を超えるときは、95,600円) | ||
D14 | 6,674,001円以上 | 入所費の支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについての規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項
3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第13項、第14項及び第15項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による市長が認めた世帯