○平川市高齢者ふれあいセンター条例
平成18年1月1日
条例第107号
(趣旨)
第1条 この条例は、平川市高齢者ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者福祉の増進を図るため、ふれあいセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
平川市高齢者ふれあいセンター | 平川市新館野木和18番地1 |
(管理)
第4条 ふれあいセンターの管理は、第10条の規定による場合を除き、市長がこれを行う。
(利用者)
第5条 ふれあいセンターを利用できる者(以下「利用者」という。)は、市内に居住する65歳以上の者とする。
(利用者の原状回復義務)
第6条 利用者は、ふれあいセンターの利用が終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、器具等をき損し、又は汚損する行為をしないこと若しくはさせないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと若しくはさせないこと。
(3) 飲酒しないこと又はさせないこと。
(4) 利用後は、利用場所の整理整とんに努めること。
2 入浴者は、浴槽内を不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす行為をしないこと、又はさせないこと。
3 市長は、前項の行為をする者があるときは、直ちにその行為を禁止し、その行為をやめないときは、浴場外へ退去させることができる。
(利用者の損害賠償義務)
第8条 利用者は、故意又は過失によりふれあいセンターの施設、器具類等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(利用時間等)
第9条 ふれあいセンターの利用時間及び休館日は、市長が別に定める。
(指定管理者による管理)
第10条 ふれあいセンターの管理は、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、ふれあいセンターを常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) ふれあいセンターの管理に関する業務
(2) ふれあいセンターの利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、ふれあいセンターの管理に関し、市長が必要と認める業務
(委託料)
第12条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。