○平川市在宅介護支援センター条例

平成18年1月1日

条例第109号

(設置)

第1条 在宅の要援護高齢者又は要援護となるおそれのある高齢者及びその介護者に対し、在宅介護の総合的な向上を図るため平川市在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平川市尾上在宅介護支援センター

平川市猿賀南田96番地3

平川市碇ヶ関在宅介護支援センター

平川市碇ヶ関三笠山120番地1

(運営)

第3条 支援センターは、市長が運営する。

(業務)

第4条 支援センターは、次の業務を行う。

(1) 要介護老人等の実態把握及び各種保健福祉サービスの広報活動

(2) 在宅介護に関する総合相談及び支援活動

(3) 要介護老人等及び介護者等に関する各種保健福祉サービスの適用及び調整

(4) 介護機器の展示及び普及活動

(運営の委託)

第5条 市長は、運営上必要があると認めるときは、支援センターの全部又は一部の運営を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人等に委託することができる。

2 市長は、前項の規定により委託した場合において、支援センターの効果的利用及び運営の適正を期するため、必要な条件を付することができる。

(委託料)

第6条 支援センターの委託料は、前条の委託を受けたものと協議して決定するものとする。

(利用料)

第7条 支援センターの利用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

平川市在宅介護支援センター条例

平成18年1月1日 条例第109号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第109号
平成19年3月28日 条例第8号