○平川市在宅介護支援センター運営事業要綱

平成18年5月1日

告示第114号

(目的)

第1条 この告示は、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等からの相談に応じ、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む。)が、総合的に受けられるように市町村等関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業者等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とし、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、平川市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を社会福祉法人、医療法人等に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)とする。

(事業の内容)

第4条 支援センターは、次に定める事業を地域に積極的に出向き又は当該支援センターにおいて行うものとする。ただし、(3)(7)(8)及び(13)については、これを行わないことができるものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと

(2) 市町村の公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等(原則として担当区域内の者に限る。)に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること

(3) 要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるように支援すること

(4) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと

(5) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること

(6) 要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと

(7) 高齢者の地域における自立した生活を支援するため、転倒骨折予防教室や認知症介護教室等を開催するとともに、必要なサービス等の利用に関する相談に応じ、助言を行うこと

(8) 介護サービスのほか、各種の保健・福祉サービス、地域住民によるボランティア活動等の各サービスの内容や特徴、場所等を盛り込んだ地域密着型のサービス情報マップを作成し、地域の高齢者や介護支援員等に配布すること

(9) 介護サービスの利用者及び事業者に対し、契約の手続や留意点等について周知するとともに、契約に関する相談に応じること等により、介護サービスに係る適切な契約の普及を図ること

(10) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行(市町村等への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行うこと

(11) 支援センターと地域包括支援センターの職員、居宅介護支援事業所の介護支援専門員、相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換の場の提供等の必要な支援並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと

(12) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員からソーシャルワーク援助の依頼があった場合に、これに応ずるよう努めること

(13) 地域包括支援センターのブランチ(住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受け付け、集約した上で、地域包括支援センターにつなぐための「窓口」)の設置及び業務の協力に関する事業を行うこと

(事業の実施)

第5条 支援センターは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院等(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設しているか、又は、特別養護老人ホーム等による後方支援体制が地域の実情に応じて確保されていることを原則とし、事業の実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービス利用に伴う利用申請手続等の取扱等の対応手順を、支援センターに併設されるか、又は、後方支援体制を確保している特別養護老人ホーム等(以下「併設施設等」という。)及び消防署等の関係機関と協議の上、定めるものとする。

(2) 支援センターは、事業の実施に当たって、年間の事業計画を定めるとともに、月間の事業計画を定め、本要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。

(3) 支援センターは、相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開するものとする。

(4) 支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続的支援、適正なサービスの実施を図るものとする。

(5) 支援センターの業務については、フレックスタイム制の勤務体制を組むなど、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。

(6) 併設施設等は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。

(職員の配置)

第6条 この事業を行うため、支援センターには管理責任者を置くとともに、次に掲げる職種の職員のいずれか1人以上を配置するものとする。

(1) 社会福祉士などのソーシャルワーカー

(2) 保健師

(3) 看護師

(4) 介護福祉士

(5) 介護支援専門員

2 職員を2名以上配置する場合には、原則として福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。

(職員の責務)

第7条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

2 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流などあらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワーク等の技術等に関し自己研鑚に努めるものとする。

(相談協力員)

第8条 支援センターには、支援センターの円滑な運営に資するため、相談協力員を置くものとする。

2 相談協力員は、民生委員児童委員等地域の介護する家族などと接触する機会の多い者の中から市長が依頼するものとする。

3 相談協力員は、支援センターと連携して次の業務を行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者などに対する公的保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うこと

(2) 様々な機会をとらえての各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的活用について啓発を行うこと

(利用料)

第9条 支援センターの利用料は、原則として無料とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の期日の前日までに、平川市在宅介護支援センター運営事業要綱(平成18年1月1日告示第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

平川市在宅介護支援センター運営事業要綱

平成18年5月1日 告示第114号

(平成18年5月1日施行)