○平川市生きがい活動拠点施設条例

平成18年1月1日

条例第110号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市生きがい活動拠点施設(以下「生きがい施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者等の福祉増進と介護予防を図るため、生きがい施設を次のとおり設置する。

名称

位置

ふれあいプラザ沖館

平川市沖館長田220番地1

ふれあいプラザ新屋

平川市新屋栄館232番地

ふれあいプラザ向陽

平川市高畑前田119番地2

ふれあいプラザ本町

平川市本町南柳田92番地

大光寺ふれあいプラザ

平川市大光寺三村井70番地3

(管理)

第3条 生きがい施設の管理は、第5条の規定による場合を除き、市長がこれを行う。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を汚損し、及び損傷しないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(指定管理者による管理)

第5条 生きがい施設の管理は、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、生きがい施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。

3 第1項の規定により生きがい施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 生きがい施設の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、生きがい施設センターの管理に関し、市長が必要と認める業務

(委託料)

第7条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の平賀町生きがい活動拠点施設条例(平成13年平賀町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日において、合併前の条例の規定により管理を委託している生きがい施設の管理については、平成18年1月1日から同年9月1日(その日前に平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例第3条第1項の規定により当該生きがい施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者が管理業務を行う日の前日)までの間は、なお合併前の条例の例による。

4 前項の規定により管理を委託する場合にあっては、第5条から第7条までの規定は、同項に規定する期間、これを適用しない。

(平成18年6月27日条例第207号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平川市ふれあいセンター条例の廃止)

2 平川市ふれあいセンター条例(平成18年平川市条例第105号)は、廃止する。

(平成18年9月26日条例第214号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

平川市生きがい活動拠点施設条例

平成18年1月1日 条例第110号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第110号
平成18年6月27日 条例第207号
平成18年9月26日 条例第214号
平成25年9月25日 条例第32号
平成26年3月17日 条例第8号