○平川市生活支援ハウス運営事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 市は、高齢者に対し、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるように支援し、高齢者の福祉増進に資するため、当該年度の予算の範囲内において、平川市生活支援ハウス運営事業(生活支援ハウス運営事業の実施について(平成12年9月27日付け老発第655号厚生省老人保健福祉局長通知(以下「ハウス運営事業」という。))を行うこととし、この告示においてその実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 ハウス運営事業の実施主体は、市とする。この場合において、市は地域の実情に応じ、ハウス運営事業の一部(利用者及びサービス内容を決定する部分を除く。)を指定通所介護事業所(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文及び第70条第1項の規定により青森県知事が指定する通所介護に係る居宅サービス事業を行う事業所をいう。以下同じ。)を経営する者であって、適切な事業運営が確保できると認められるものに委託する。
(実施施設)
第3条 ハウス運営事業は、前条の規定により委託した者が設置する指定通所介護事業所となるデイサービスセンター等に居住部門を併せて設備した小規模多機能施設(以下「ハウス」という。)において実施するものとする。
(利用対象者)
第4条 センターの居住部門の利用対象者は、市内に住所を有する者で、かつ、原則として60歳以上の一人暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者又は家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢者のため独立して生活することに不安のあるものとする。
(ハウス運営事業の内容)
第5条 ハウス運営事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢者のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ第8条の規定により、住居を提供すること。
(2) 前号の規定により住居を提供された者(以下「居住部門利用者」という。)に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
(3) 居住部門利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護など介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ、利用手続の援助等を行うこと。
(4) 居住部門利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行うこと。
(利用人員)
第6条 居住部門の利用人員は、おおむね10人程度とし、最多で20人を超えることができない。
(1) 利用人員5人以下の施設 常勤1人
(2) 利用人員5人以上10人以下の施設 常勤1人及び非常勤1人
(3) 利用人員11人以上の施設 常勤2人及び非常勤1人
3 生活援助員は原則として、ホームヘルパー養成研修等一定の研修を受講するものとする。
2 市長は、申請書を受理したときは、厚生省通知及びこの告示を基準にその必要性を見当した上で利用の要否を決定する。この場合において、市長は、必要と認めるときは、地域ケア会議(「在宅介護支援センター運営事業等実施要綱」(平成12年9月27日付け老人保健福祉局長通知による)に利用資格の調査及び審査を依頼するものとする。
4 市長は、決定通知書により通知したときは、生活支援ハウス運営事業(居住部門)利用者台帳(様式第4号)に当該対象者等を記載するのものとする。
2 市長は、利用中止届を受理したときは、必要な調査等を行い、対処の要否の決定を行うものとする。
(利用期間)
第10条 ハウス運営事業を居住部門利用者が利用できる期間は、12月以内を原則とする。ただし、利用者の家庭環境等を勘案して市長が必要であると認めたときは、その期間を更新することができる。
(利用料)
第11条 居住部門に係る利用料は、別表の1及び2に定める額の合算額とする。ただし、その月の利用期間が1月に満たないときは、その月の利用料は日割りによるものとする。
3 前項ただし書の場合においてハウス長は、請求の明細について居住部門利用者に必要な説明をしなければならない。
(センターの設備及び構造)
第12条 センターの設備及び構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。
(2) 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(3) ハウスには、老人デイサービスセンター等の設備のほか、次の設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等を利用することにより、センターの効果的な運営を期待することができる場合にあって、利用者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
ア 居室
イ 相談室
ウ 集会室
エ 食堂
オ 調理室
カ 浴室
キ 洗濯室
ク 宿直室
ケ 便所及び洗面所
コ 生活援助員室
(4) 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
ア 居室は、原則として個室とし、1居室の面積は18平方メートル以上とすること。
イ 居室部門には、居室のほか、少なくとも便所、洗面所、収容スペース及び調理設備を設けること。
ウ 居室には、ブザー等緊急の連絡に必要な設備を設けることとし、利用者には心身の状況に応じ「介護予防・生活支援事業」の緊急通報体制設備事業により緊急通報装置を貸与し、又は給付するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、ハウス運営事業の実施について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の平賀町生活支援ハウス運営事業実施要綱(平成14年平賀町要綱第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月23日告示第69号)
この告示は、平成18年2月23日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第37号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日告示第223号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日告示第31号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
生活支援ハウス運営事業(居住部門)利用料(月額)
1 居住部門利用者負担金額
対象収入による階層区分 | 利用者負担金 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
(注1)この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2)夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とする。
2 居住部門の利用に伴う光熱水費の実費