○平川市高齢者世話付住宅条例

平成18年1月1日

条例第111号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市高齢者世話付住宅(以下「高齢者住宅」という。)の設置及び管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 高齢者住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

居室

位置

平川市高齢者世話付住宅

単身用居室 8室

二人用居室 2室

平川市碇ヶ関鯨森60番地2

(入居資格)

第3条 高齢者住宅に入居できる者は、自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能の低下等が認められ、又は高齢のため、独立して生活するには不安があると認められる者で、次の各号のいずれかの条件を満たす者でなければならない。

(1) 60歳以上の単身世帯

(2) 夫婦(夫婦の一方が60歳以上)のみの世帯又は60歳以上から成る世帯

(入居の申込み)

第4条 前条の資格を有し高齢者住宅に入居しようとする者は、別に定める申込書類を市長に提出するものとする。

(入居者の決定等)

第5条 市長は、前条の規定により入居の申込みをした者を、入居資格の調査及び審査し、高齢者住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居申込者に対し通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に当たり、単身用居室が満室で二人用居室に空室がある場合には、入居資格を有する単身世帯を二人用居室に入居させることができる。この場合、入居者は単身用居室に空室が生じたときは、速やかに単身用居室に移るものとする。

3 退居者が出た場合は、入居申込者が定員を超えて待機となった者及びその後の入居申込者の中から、市長が決定するものとする。

(入居料)

第6条 高齢者住宅の毎月の入居料は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入に基づき、別表で定めた額とする。

(収入の申告等)

第7条 入居者は、毎年度、別に定めるところにより市長に収入を申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(入居料の納付)

第8条 市長は、入居者から入居した日より当該入居者が高齢者住宅を退居した日までの間、入居料を徴収する。

2 入居者は、翌月の10日(月の途中で退居した場合は退居した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が高齢者住宅を退居した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の入居料は日割計算による。

4 入居者が手続を経ないで高齢者住宅を退居したときは、第1項の規定にかかわらず、市長が退居した日を認定し、その日までの入居料を徴収する。

(入居料の減免又は徴収猶予)

第9条 市長は、次に掲げる場合において必要と認めるときは、入居料の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者に係る収入が著しく減少したとき。

(2) 入居者又は同居者が病気になったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(入居者の保管義務等)

第10条 入居者は、高齢者住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、高齢者住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周囲の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者は、高齢者住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

5 入居者は、高齢者住宅を模様替し、又は改築してはならない。

(住宅の退居請求)

第11条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し高齢者住宅の退居を請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該高齢者住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 前条の規定に違反したとき。

(5) 入居資格を満たすことができなくなったとき。

(6) その他前各号に準ずる行為があったとき。

2 前項の規定により高齢者住宅の退居の請求を受けた入居者は、速やかに当該高齢者住宅を退居しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の碇ケ関村高齢者世話付住宅の設置及び管理に関する条例(平成13年碇ケ関村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

入居料

 

対象収入額による階層区分

入居料(月額)

階層

対象収入額(年額)

単身用

1

600,000円以下

20,000円

2

600,001円以上1,200,000円以下

25,000円

3

1,200,001円以上

30,000円

2人用

1

720,000円以下

24,000円

2

720,001円以上1,536,000円以下

32,000円

3

1,536,001円以上

45,000円

備考

2人用入居料の対象収入額は、入居者2人の収入の合算額とする。

平川市高齢者世話付住宅条例

平成18年1月1日 条例第111号

(平成18年1月1日施行)