○平川市高齢者世話付住宅運営事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この事業は、平川市高齢者世話付住宅(以下「高齢者住宅」という。)に居住する高齢者(以下「入居者」という。)に対し、必要に応じて生活指導・相談、安否の確認、緊急時の対応等のサービスを提供することによって、これらの者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう支援するとともに、施設の多目的室を活用し、地域高齢者の憩いの場や子供達から高齢者までとの世代間交流の場等の事業も実施し、福祉事業の充実強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 平川市高齢者世話付住宅運営事業(以下「事業」という。)の実施主体は、市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を社会福祉法人、医療法人等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 入居者に対して行う事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 入居者の生活、身上等に関する相談、援助、指導及び緊急時の対応等

(2) 入居者の虚弱化等に伴い、訪問介護、通所介護等介護サービスを必要とする場合における援助、指導等

(3) 入居者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等

(生活援助員の配置)

第4条 事業を行うため、高齢者住宅に生活援助員を配置するものとする。

2 配置する生活援助員は、在宅介護支援センター、介護保険施設又は通所介護等事業者等の職員とする。

(生活援助員の責務)

第5条 生活援助員は第3条に定める事業を行うほか、高齢者住宅の管理を行うものとする。

2 生活援助員は入居者等のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務を退いた後も、また同様とする。

3 法令による証人等となり、業務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、市の許可を受けなければならない。

(関係機関及び関係事業との連携)

第6条 高齢者住宅の夜間等緊急時における相談に対応するため、警察署、消防署、医療機関等の関係機関との連携を図るものとする。

2 事業の実施に当たり、必要に応じ、ホームヘルパー派遣、デイサービス事業等を活用するなど老人保健・福祉に関する諸事業との連携を図るものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第47号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

平川市高齢者世話付住宅運営事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第12号
平成26年3月31日 告示第47号