○平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成18年1月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市重度心身障害者医療費助成条例(平成18年平川市条例第112号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給者証の交付)

第3条 市長は、重度心身障害者医療費受給者証等交付申請書(様式第1号)を審査の結果、条例第2条に規定する対象者であって、条例第3条に規定する支給の制限を受けない者であることを確認したときは、対象者又は条例第4条に定める保護者に対し重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号の1。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。また、当該受給者が社会保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用を受ける者については、受給者証に代えて重度心身障害者医療費受給者決定通知書(様式第2号の2。以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。

2 前項の重度心身障害者医療費受給者証等交付申請書には、次の書類を添付して提出させるものとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者にあっては被保険者証

(2) 身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳

(3) 前年の所得(1月から9月までは前々年)が明らかになる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

3 受給者証又は決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第9号)を整備しておくものとする。

(受給者証等の有効期間)

第4条 受給者証等の有効期間は、市長が認定した日から翌年の9月30日までとする。ただし、当該認定の日が1月から9月までである場合は、当該認定の日の属する年の9月30日までとする。

(受給者証等の再交付)

第5条 対象者又は保護者は、受給者証等を亡失し、又はき損したときは、重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付申請をすることができる。

(助成額の受給申請)

第6条 条例第6条第1項の規定による医療費の助成を受けようとする者は、重度心身障害者医療費支給申請書(様式第4号)に医療機関等の発行する領収書又は社会保険各法の保険者が発行する療養費附加給付金支給証明書を添付して市長に提出しなければならない。

(国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の高額療養費等の申請及び支給)

第7条 市長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、国民健康保険法の規定による高額療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主に高額療養費支給申請書(様式第7号)を提出させ、高額療養費給付額調書(様式第8号)2部を添えて保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費支給申請書を提出させるに当たっては、市長に対して高額療養費のうち対象者に係る分の受領について委任をさせるものとする。

3 保険者は、受給者から第1項の申請があったときは、速やかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により市長に通知するとともに高額療養費受領の受任者である市長に支払うものとする。

4 市長は、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費支給申請書を提出させるにあたっては、前2項の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち対象者に係る分の受領について委任状(様式第7号の2)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費の受領の受任者である市長に支払うものとする。

(助成額決定通知)

第8条 市長は、第6条の申請を受理したときは、その内容を審査の上当該申請に係る助成額を決定し、速やかに重度心身障害者医療費助成額決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(届出事項等)

第9条 条例第8条の規定による届出事項は、対象者又は保護者に関し次に定める事項に変更があった場合とし、同条による届出は、重度心身障害者医療費受給者証等交付申請事項変更届(様式第6号)に受給者証を添付して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第2条各号に定める者の障害の程度

(4) 対象者が加入している国民健康保険法、社会保険各法の被保険者又は組合員

(5) 対象者が加入している社会保険各法の保険者並びにその所在地及び名称

(添付書類の省略)

第10条 市長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給者証等の返還)

第11条 対象者が条例第2条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合又は条例第3条に規定する支給の制限を受ける場合は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成5年平賀町規則第11号)、尾上町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和59年尾上町規則第15号)又は碇ケ関村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和59年碇ケ関村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成21年8月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の平川市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平川市税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平川市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平川市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則、第11条の規定による改正前の平川市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の平川市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の平川市子ども医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の平川市母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の平川市出産祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の平川市母子生活支援施設入所規則、第18条の規定による改正前の平川市助産施設入所規則、第19条の規定による改正前の平川市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の平川市身体障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の平川市知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第23条の規定による改正前の平川市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の平川市環境保全条例施行規則、第25条の規定による改正前の平川市法定外公共物管理条例施行規則及び第26条の規定による改正前の平川市営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年11月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成18年1月1日 規則第95号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第95号
平成20年3月28日 規則第14号
平成21年9月18日 規則第25号
平成27年12月28日 規則第43号
平成28年3月17日 規則第5号
平成29年11月10日 規則第27号
令和4年12月20日 規則第21号