○平川市国民健康保険条例

平成18年1月1日

条例第113号

目次

第1章 この市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第3条)

第3章 保険給付(第4条―第6条)

第4章 保健事業(第7条―第9条)

第5章 国民健康保険税(第10条)

第6章 罰則(第11条―第14条)

附則

第1章 この市が行う国民健康保険の事務

(この市が行う国民健康保険の事務)

第1条 この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の設置)

第2条 国民健康保険事業の運営に関する事項を審議させるため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき、平川市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条の2 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険給付

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

2 保険医療機関又は保険薬局である病院又は診療所に入院しないで法第36条第1項第1号から第4号までに定める療養の給付を受ける被保険者のうち、妊娠の届出の受理のあった日から出産の日の属する月の翌月の末日までの者は、当該療養の給付に関し一部負担金を支払うことを要しない。

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

3 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

3 葬祭費の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

第4章 保健事業

(保健事業)

第7条 この市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 この市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 診療所の設置

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。

第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第5章 国民健康保険税

第10条 この市は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第6章 罰則

第11条 この市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第12条 この市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第13条 この市は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の平賀町国民健康保険条例(昭和34年平賀町条例第2号)、尾上町国民健康保険条例(昭和34年尾上町条例第13号)又は碇ケ関村国民健康保険条例(昭和35年碇ケ関村条例第1号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、支給すべき事由が生じた出産育児一時金及び葬祭費の支給額については、合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。

8 傷病手当金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

10 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

11 前項の規定により本市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(平成18年9月26日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の平川市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成19年5月2日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第30号で平成19年5月30日から施行)

(平成20年3月21日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月18日条例第24号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第11号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る平川市国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る平川市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の平川市国民健康保険条例附則第5項から附則第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る平川市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る平川市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和6年9月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

平川市国民健康保険条例

平成18年1月1日 条例第113号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 条例第113号
平成18年9月26日 条例第216号
平成19年5月2日 条例第13号
平成20年3月21日 条例第11号
平成20年12月24日 条例第45号
平成21年9月18日 条例第24号
平成23年3月31日 条例第11号
平成26年12月19日 条例第27号
平成27年3月23日 条例第20号
平成30年3月22日 条例第11号
令和2年5月1日 条例第20号
令和3年3月30日 条例第8号
令和3年12月17日 条例第30号
令和5年3月20日 条例第11号
令和6年9月20日 条例第17号