○平川市国民健康保険運営協議会規則

平成18年1月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市国民健康保険条例(平成18年平川市条例第113号)第3条に基づき、平川市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき市長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 診療施設に関すること。

(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長において重要と認める事項

(協議会の招集)

第3条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。

第4条 協議会は、市長から諮問があったときはその都度これを開き、速やかに答申しなければならない。

2 協議会は、前項のほか会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ市長に通知しなければならない。

4 協議会の審議状況は、その都度市長に報告しなければならない。

第5条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第7条 協議会に書記を置き、市職員のうちから市長が命ずる。

2 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。

(協議会の議事録)

第8条 議長は、書記をして協議会の議事について記録を作成し、出席委員の氏名及び会議のてん末を記載させなければならない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

平川市国民健康保険運営協議会規則

平成18年1月1日 規則第97号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 規則第97号