○平川市国民健康保険運営協議会規則
平成18年1月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市国民健康保険条例(平成18年平川市条例第113号)第3条に基づき、平川市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項につき市長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 診療施設に関すること。
(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長において重要と認める事項
(協議会の招集)
第3条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。
第4条 協議会は、市長から諮問があったときはその都度これを開き、速やかに答申しなければならない。
2 協議会は、前項のほか会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。
3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ市長に通知しなければならない。
4 協議会の審議状況は、その都度市長に報告しなければならない。
第5条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(書記)
第7条 協議会に書記を置き、市職員のうちから市長が命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。
(協議会の議事録)
第8条 議長は、書記をして協議会の議事について記録を作成し、出席委員の氏名及び会議のてん末を記載させなければならない。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。