○平川市国民健康保険給付規則

平成18年1月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市国民健康保険条例(平成18年平川市条例第113号)第5条第6条及び附則第8項に係る支給及び申請に関し必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金)

第2条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

2 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)に出産を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(葬祭費)

第3条 葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(様式第2号)に死亡を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第4条 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第3号の1から様式第3号の4まで)を市長に提出しなければならない。

2 傷病手当金の支給を受けようとする者が医療機関を受診しないまま体調が改善した場合等には、前項の規定にかかわらず国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第3号の4)の提出を省略することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町国民健康保険給付規則(平成3年平賀町規則第7号)、尾上町国民健康保険給付規則(平成3年尾上町規則第10号)又は碇ケ関村国民健康保険条例施行規則(平成2年碇ケ関村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月24日規則第39号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年11月16日規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日規則第25号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る平川市国民健康保険給付規則第2条の規定による加算の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る平川市国民健康保険給付規則第2条の規定による加算の額については、なお従前の例による。

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平川市国民健康保険給付規則

平成18年1月1日 規則第98号

(令和5年4月1日施行)