○平川市国民健康保険診療施設勤務職員被服貸与規程

平成18年1月1日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平川市国民健康保険診療施設に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与等について必要な事項を定めるものとする。

(貸与する被服)

第2条 被服を貸与する職員並びに貸与する被服の種類、員数及び貸与期間は、別表に定めるところによる。ただし、特別の理由がある場合には、診療所長は、その員数を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

第3条 前条に規定する貸与期間の計算は、貸与の月から起算する。ただし、返納品を貸与する場合には、実情を勘案して貸与期間を定めるものとする。

(貸与品の返納)

第4条 職員は、退職、転勤又は休職を命ぜられた場合には、貸与期間の終わらない貸与品を貸与品返納届(様式第1号)を添えて返納しなければならない。

2 前項の規定により貸与品を返納した休職者が復職した場合は、第2条の規定を準用する。

(貸与品の取扱い)

第5条 貸与された被服は、丁寧に取り扱い、汚損したときは、直ちにこれを修理し、常にこれを清潔に保たなければならない。

(貸与品の亡失及びき損)

第6条 職員は、貸与期間の終わらない貸与品を亡失し、及びき損したときは、速やかに貸与品亡失(き損)(様式第2号)及び被服再貸与願(様式第3号)を診療所長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、き損に係るものは、現物を添えるものとする。

3 診療所長は、第1項の規定による届出があったときは、その事実を確認の上、再貸与の手続をしなければならない。ただし、その亡失及びき損が本人の故意又は重大な過失による場合は、弁償させることができる。

(事務処理)

第7条 診療所長は、被服貸与簿(様式第4号)を備え付け、貸付年月日、貸与期限、職員の配置換、退職、休職等の異動事項を整理しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の平賀町国民健康保険診療施設勤務職員被服貸与規程(昭和54年平賀町規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月30日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日訓令第20号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月18日訓令第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日訓令第25号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

衣服を貸与する職員

被服の種類

数量

貸与期間

医師

診療衣

2

2年

薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師

白衣

2

看護師及び准看護師

看護衣

1

事務職員

白衣

1

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平川市国民健康保険診療施設勤務職員被服貸与規程

平成18年1月1日 訓令第42号

(令和4年10月1日施行)