○平川市国民健康保険診療施設勤務職員被服貸与規程
平成18年1月1日
訓令第42号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平川市国民健康保険診療施設に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与等について必要な事項を定めるものとする。
(貸与する被服)
第2条 被服を貸与する職員並びに貸与する被服の種類、員数及び貸与期間は、別表に定めるところによる。ただし、特別の理由がある場合には、診療所長は、その員数を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。
第3条 前条に規定する貸与期間の計算は、貸与の月から起算する。ただし、返納品を貸与する場合には、実情を勘案して貸与期間を定めるものとする。
(貸与品の返納)
第4条 職員は、退職、転勤又は休職を命ぜられた場合には、貸与期間の終わらない貸与品を貸与品返納届(様式第1号)を添えて返納しなければならない。
(貸与品の取扱い)
第5条 貸与された被服は、丁寧に取り扱い、汚損したときは、直ちにこれを修理し、常にこれを清潔に保たなければならない。
2 前項の場合において、き損に係るものは、現物を添えるものとする。
3 診療所長は、第1項の規定による届出があったときは、その事実を確認の上、再貸与の手続をしなければならない。ただし、その亡失及びき損が本人の故意又は重大な過失による場合は、弁償させることができる。
(事務処理)
第7条 診療所長は、被服貸与簿(様式第4号)を備え付け、貸付年月日、貸与期限、職員の配置換、退職、休職等の異動事項を整理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の平賀町国民健康保険診療施設勤務職員被服貸与規程(昭和54年平賀町規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年5月30日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月18日訓令第20号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日訓令第21号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月21日訓令第25号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
衣服を貸与する職員 | 被服の種類 | 数量 | 貸与期間 |
医師 | 診療衣 | 2 | 2年 |
薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師 | 白衣 | 2 | |
看護師及び准看護師 | 看護衣 | 1 | |
事務職員 | 白衣 | 1 |