○平川市介護保険条例施行規則
平成18年1月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市介護保険条例(平成18年平川市条例第121号。以下「条例」という。)に基づき、介護保険事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(電子計算機処理データの保護管理)
第2条 津軽広域連合における介護認定審査会の審査判定に基づき市長が認定した要介護認定情報については、津軽広域連合の備品として設置している電子計算機により処理する場合においても、平川市電子計算機処理データ保護管理規則(平成18年平川市規則第17号)により適正に保護管理するものとする。
(資格者証)
第3条 市長は、被保険者が次のいずれかに該当するときは、一定の期間を限って、介護保険資格者証(様式第1号)を交付することができる。
(1) 被保険者証の記載事項の訂正のため、市長に被保険者証を提出中であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(要介護認定等申請中の被保険者証)
第4条 市長は、被保険者が要介護認定等の申請をしたときは、提出された被保険者証に認定申請中である旨を記載して返還するものとし、この場合においては、前条の介護保険資格者証の交付はしないこととする。
(被保険者の転出に係る受給資格証明書)
第5条 要介護認定等の申請を受理したときは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第36条に規定する書面として、介護保険受給資格証明書(様式第2号。以下「受給資格証明書」という。)を交付するものとする。
(1) 当市において要介護認定等を受けている者が市外に転出するとき。
(2) 当市において要介護認定等の申請等の手続中であり、かつ、その認定のための手続のうち法第27条第2項(法第28条第4項、法第29条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する調査(以下「訪問調査」という。)を受けた者が市外に転出するとき。
2 前項第2号に規定する場合においては、当該受給資格証明書に要介護認定等の申請等の手続中であり、かつ、訪問調査を受けた旨を明記するものとする。
3 市長は、前項の規定により受給資格証明書を交付したものについて要介護認定等を行ったときは、速やかに、その者の転出先の住所にその者に係る要介護認定等の内容を記載した受給資格証明書を送付するものとする。
2 徴収猶予の対象となる保険料は、条例第11条第1項の申請があった日以後の日を納期限とする保険料とする。
(徴収猶予の取消し)
第9条 市長は、保険料の徴収猶予を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けた場合は、当該徴収猶予の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 条例第12条第1項第1号に該当する場合 その者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の、当該住宅、家財その他の財産の価格に対する割合(以下「損害の程度」という。)及びその者の前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の区分に応じ、次のとおりとする。
損害の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
損害の程度が100分の30以上100分の50未満のとき | 損害の程度が100分の50以上のとき | |
500万円以下であるとき | 5割以内 | 10割以内 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 2.5割以内 | 5割以内 |
750万円を超え1000万円以下であるとき | 1.25割以内 | 2.5割以内 |
(2) 条例第12条第1項第2号又は第3号に該当する場合 その者が死亡したこと又は心身に重大な障害を受けたこと若しくは長期間入院したことにより、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少したとき、又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少した場合においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次のとおりとする。
減少の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
減少の程度が100分の30以上100分の50未満のとき | 減少の程度が100分の50以上のとき | |
500万円以下であるとき | 5割以内 | 10割以内 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 2.5割以内 | 5割以内 |
750万円を超え1000万円以下であるとき | 1.25割以内 | 2.5割以内 |
(3) 条例第12条第1項第4号に該当する場合 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)においては、介護保険料の額(当該年度分の介護保険料の額に前年中における農業所得の金額とその他の所得の金額で按分して得た割合のうち、農業所得に係る割合を乗じて得た額)について、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次のとおりとする。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下のとき | 10割以内 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 8割以内 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 6割以内 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 4割以内 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 2割以内 |
(4) 条例第12条第1項第5号に該当する場合 10割以内
(5) 条例第12条第1項第6号に該当する場合 市長が定める割合とする。
2 減免の対象となる保険料は、当該年度分の保険料のうち、前項各号に定める事由を受けた日以後に納期の末日の到来する保険料とする。ただし、条例第12条第1項第5号に該当する場合は、その申請に係る事実が発生した日以後に納付すべき保険料とする。
3 第1項の規定により算出した保険料の額に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。
ア 第1号被保険者及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者(以下「第1号被保険者等」という。)の前年の収入の合計額(以下「前年収入合計額」という。)が42万円(条例第12条第3項の申請書の提出があった日(以下「申請日」という。)において当該世帯の世帯員が2人以上である場合にあっては1人を超える世帯員の数に42万円を乗じて得た額(以下「世帯員加算額」という。)を、その居住する住居が当該第1号被保険者等以外の者が所有する住居である場合にあっては当該住居に係る家賃・間代等の額の合計額(月額3万1,000円を上限とする。以下「住居加算額」という。)を加えた額。以下同じ。)未満であること。
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。
ウ 第1号被保険者等の前年収入合計額が86万円(申請日において、当該世帯の世帯員が2人以上である場合にあっては世帯員加算額を、その居住する住居が当該第1号被保険者等以外の者が所有する住居である場合にあっては住居加算額を加えた額。以下同じ。)未満であり、かつ、当該第1号被保険者等の申請日の属する月及び当該月前2か月の収入の合計額が86万円を4で除して得た額未満であること。
エ 市民税の所得割の額及び均等割を課税されている者と生計を一にしていないこと。
オ 第1号被保険者等が自らの居住の用に供する土地及び家屋以外に売渡し、又は譲渡することができる土地、家屋等を所有していないこと。
カ 第1号被保険者等が有する預貯金等の合計額が86万円の2分の1に相当する額以下であること。
ア 第1号被保険者等の前年収入合計額が86万円未満であること。
4 前2項の規定による減免後の保険料の額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てるものとする。
(減免の取消し)
第13条 市長は、保険料の減免を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正な行為により保険料の減免を受けた場合は、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。
(合計所得金額の確定前における減免の特例等)
第14条 条例第12条第1項の規定により保険料の減免を受けようとする場合において、当該年の合計所得金額が確定していない場合は、合計所得が確定するまでの間、見込みによる合計所得金額を当該年の合計所得金額とみなし、かつ、当該年度の3月15日までの期間において保険料徴収を猶予することができる。
2 前項の規定により保険料の減免を受けている者は、当該年の合計所得金額が確定したときは、当該所得金額を証明する書類を市長に提出しなければならない。
(災害発生時の特例)
第15条 1月1日から3月31日までに生じた条例第11条第1項各号及び第12条第1項各号に該当する事由については、当該年の4月1日に当該事由が生じたものとみなして介護保険料の徴収猶予及び減免の規定を適用する。
(生活保護廃止等により被保険者となった者の要介護認定等期間)
第16条 40歳以上65歳未満の医療保険未加入者が生活保護廃止等により第2号被保険者(法第9条第2号に規定する第2号被保険者をいう。)となり、かつ、介護扶助のために受けた要介護認定等の有効期間がある場合、当該期間を、当該第2号被保険者の認定有効期間とすることができる。ただし、当該期間が3暦月に満たない場合は、3暦月又は月途中に第2号被保険者資格を取得した者については、取得した月と翌月以降の3暦月の合算した期間とする。
2 前項の規定は、津軽広域連合介護認定審査会において審査判定を受け福祉事務所長により要介護認定等を受けた者に適用し、公簿等によりその有効期間が確認できる場合とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町介護保険条例施行規則(平成13年平賀町規則第19号)、尾上町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則(平成13年尾上町規則第25号)又は碇ケ関村介護保険条例施行規則(平成13年碇ケ関村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(1) 条例附則第9項第1号に該当する場合 その者が居住する住宅の損害の程度の区分に応じ、次のとおりとする。
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊 | 10割以内 |
半壊(大規模半壊を含む。) | 5割以内 |
(2) 条例附則第9項第2号に該当する場合 10割以内
(3) 条例附則第9項第3号に該当する場合 10割以内
(4) 条例附則第9項第4号に該当する場合 その者の平成22年中の合計所得金額に応じ、次の表のとおりとする。
平成22年中の合計所得金額 | 対象保険料額 | 軽減又は免除の割合 |
200万円以下であるとき | 第1号保険料額に、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の平成22年中における合計所得金額に占める被災により減少した事業収入等に係る平成22年中の所得金額の割合を乗じて得た額 | 全部 |
200万円を超えるとき | 8割以内 ただし、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について、失業し、又は事業を廃止したこと等により、当面の間、収入が見込めない場合は、10割以内 |
(5) 条例附則第9項第5号に該当する場合 10割以内
(6) 条例附則第9項第6号に該当する場合 10割以内
(7) 条例附則第9項第7号に該当する場合 市長が定める割合
4 前項の規定により算出した保険料の額に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 条例附則第13項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第13項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第13項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
7 前項の規定により算出した保険料の額に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成21年3月24日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の平川市介護保険条例施行規則附則第3項から第5項までの規定は、平成23年3月11日から平成24年2月29日までの間に納期限が到来する保険料について適用する。
附則(平成25年3月31日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月13日規則第21号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月11日規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の平川市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の平川市税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平川市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平川市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する規則、第11条の規定による改正前の平川市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の平川市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の平川市子ども医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の平川市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の平川市母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の平川市出産祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の平川市母子生活支援施設入所規則、第18条の規定による改正前の平川市助産施設入所規則、第19条の規定による改正前の平川市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の平川市身体障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の平川市知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の平川市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第23条の規定による改正前の平川市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の平川市環境保全条例施行規則、第25条の規定による改正前の平川市法定外公共物管理条例施行規則及び第26条の規定による改正前の平川市営住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項から第9項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項第2号及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。