○平川市介護保険住宅改修費及び福祉用具購入費の償還払い給付に係る特例措置実施要綱
平成18年1月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険制度における住宅改修費及び福祉用具購入費の償還払い給付を受領委任払いとする特例措置(以下「特例措置」という。)を行うことにより被保険者の一時的負担増の軽減を図ることを目的とする。
(対象給付)
第2条 この特例措置の対象とする給付の種類は、介護保険法(平成9年法律第123号)第44条及び第45条並びに第56条及び第57条の規定に基づく居宅介護福祉用具購入費及び居宅介護住宅改修費並びに居宅支援福祉用具購入費及び居宅支援住宅改修費とする。
(対象者)
第3条 特例措置の適用を受けることができる者は、平川市が行う介護保険の要介護(支援)被保険者とする。ただし、保険料に滞納がある場合、被保険者証に給付制限の記載がある場合及び住宅改修において申請前に工事を行った場合は、特例措置の適用を受けることができない。
(対象給付の申請)
第4条 特例措置による給付費の申請をしようとする者は、特例措置に係る居宅介護(支援)福祉用具購入費・居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第1号)を平川市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による提出があったときは、給付の適否を審査し、支給(不支給)の決定を行うものとする。
3 市長は、支給(不支給)の決定をしたときは、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、事業者に通知するものとする。
(対象事業者)
第5条 特例措置を利用することができる事業者は、市長と様式第3号による受領委任払い契約を締結した事業者に限る。
(報告等)
第6条 市長は、福祉用具購入費と住宅改修費の支給に関し必要があると認めるときは、前条の契約済事業者若しくは契約済事業者であった者又は契約済事業者の役職員若しくは役職員であった者に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求めることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年5月31日告示第52号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日告示第59号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第38号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の平川市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱、第2条の規定による改正前の平川市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱、第3条の規定による改正前の平川市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等に関する事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の平川市介護保険料滞納に係る保険給付制限取扱要綱、第5条の規定による改正前の介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき平川市が定める介護給付の割合及び予防給付の割合を定める要綱及び第6条の規定による改正前の平川市介護保険住宅改修費及び福祉用具購入費の償還払い給付に係る特例措置実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年12月18日告示第223号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日告示第30号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。