○平川市予防接種健康被害調査委員会運営要綱
平成18年1月1日
告示第25号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種(以下「予防接種」という。)において、市民が健康被害を受けたときに、適切かつ円滑な処置等を図り、もって市民の福祉に寄与するために平川市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種に起因すると考えられる健康被害が発生した場合において、医学的な見地から調査審議を行い、その結果を市長に報告する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、5人以内で組織し、市長が委嘱する次の者とする。
(1) 南黒医師会の推薦する医師
(2) 青森県知事が推薦する専門医師
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市の職員
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。
2 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、公開しない。ただし、委員会が認めるときは、公開することができる。
(事務局)
第6条 この委員会の事務局は、健康福祉部子育て健康課内に置く。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第32号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月28日告示第18号)
この告示は、平成20年2月28日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第38号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第34号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の平川市予防接種健康被害調査委員会運営要綱第3条第1項第1号から第3号までの規定により委嘱を受けた者については、その任期が満了するまでの間、なおその効力を有する。ただし、同項第4号の規定により委嘱を受けた者は、施行日において任期を満了したものとみなす。