○平川市予防接種事故災害補償規程

平成18年1月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、平川市(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種による事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 甲は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この告示の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この告示に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この告示により甲が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。)……4,670万円

 障害の場合(「障害補償金」という。)

予防接種法施行令の障害等級1級の場合……4,670万円

予防接種法施行令の障害等級2級の場合……3,109万6,000円

予防接種法施行令の障害等級3級の場合……2,373万9,000円

ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(準用規定)

第6条 この告示に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年9月27日告示第121号)

この告示は、平成23年9月27日から施行する。

(平成24年5月11日告示第52号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年11月6日告示第134号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年4月30日告示第55号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年5月20日告示第74号)

この告示は、平成28年5月20日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年5月9日告示第54号)

この告示は、平成30年5月9日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年6月10日告示第112号)

この告示は、令和元年6月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月25日告示第80号)

この告示は、令和2年5月25日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年5月27日告示第120号)

この告示は、令和6年5月27日から施行し、第1条の規定による改正後の平川市予防接種事故災害補償規程(以下「改正後の告示」という。)は、令和5年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の告示は、令和6年4月1日から適用する。

平川市予防接種事故災害補償規程

平成18年1月1日 告示第26号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 告示第26号
平成23年9月27日 告示第121号
平成24年5月11日 告示第52号
平成25年11月6日 告示第134号
平成26年4月30日 告示第55号
平成28年5月20日 告示第74号
平成30年5月9日 告示第54号
令和元年6月10日 告示第112号
令和2年5月25日 告示第80号
令和6年5月27日 告示第120号