○平川市狂犬病予防法施行規則
平成18年1月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(登録の申請)
第2条 省令第3条に規定する犬の登録申請書は、様式第1号によらなければならない。
(鑑札の再交付の申請)
第3条 省令第6条の規定による犬の鑑札の再交付の申請は、様式第2号による申請書により行わなければならない。
(1) 省令第8条第1項に規定する犬の死亡の届出書 様式第3号
(2) 省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書 様式第4号
(注射済票の交付の申請)
第5条 省令第12条第2項の規定による注射済票の交付を受けるには、様式第1号による申請書を提出しなければならない。
(注射済票の再交付の申請)
第6条 省令第13条の規定による注射済票の再交付を受けるには、様式第2号による申請書を提出しなければならない。
(手数料領収の手続)
第7条 平川市手数料条例(平成18年平川市条例第65号)に基づき犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料、犬の鑑札の再交付手数料又は狂犬病予防注射済票再交付手数料を徴収したときは、鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもって、領収証書の交付に代えるものとする。ただし、当該手数料の納付者から領収証書の交付について申出があった場合は、交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町狂犬病予防法施行規則(平成12年平賀町規則第11号)、尾上町狂犬病予防法施行規則(平成12年尾上町規則第16号)又は碇ケ関村狂犬病予防法施行規則(平成12年碇ケ関村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。