○平川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年1月1日

条例第122号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、本市の廃棄物の適正な処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(清潔の保持)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がないときは、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保ち、廃棄物の不当な投棄等をされることがないように適正な管理に務めなければならない。

(責務)

第4条 市民は、廃棄物の適正処理及び生活環境の清潔の保持に関する市の施策(以下「廃棄物の施策」という。)に協力しなければならない。

2 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)を自らの責任において適正に処理するとともに、廃棄物の施策に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第5条 市長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。

2 前項に規定する計画を変更したときは、その都度告示しなければならない。

(一般廃棄物の処理等)

第6条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に従い、生活環境の保全上支障が生じない方法で処理しなければならない。

2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬せず、又は処分しない場合は、廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、又は処分させなければならない。

3 市民は、一般廃棄物の収集を受けるに際して、事業者は、事業系一般廃棄物の収集又は運搬を業とする者に収集させるに際して、分別の方法、排出の方法等について市長の定める方法に従うとともに、その収集場所の清潔を保持しなければならない。

(排出禁止物等)

第7条 市民又は事業者は、一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出し、又は市の設置する廃棄物処理施設及び市が加入する一部事務組合の設置する廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)に搬入してはならない。

(1) 有害性物質を含むもの

(2) 危険性を有するもの

(3) 著しく悪臭を発するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、処理施設の業務を困難にするおそれのあるもの

2 市民又は事業者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を運搬し、又は処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、一般廃棄物の処理に関し、別表に定める手数料を徴収する。

(一般廃棄物処理手数料の免除)

第9条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する手数料を免除することができる。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第10条 法第7条の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第7条第5項第4号に該当する者は、前項の申請者となることができない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第11条 浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 浄化槽法第36条第2号に該当する者は、前項の申請者となることができない。

(許可証の交付)

第12条 市長は、第10条第1項及び前条第1項の規定により許可したときは、許可証を交付する。

2 前項の許可の有効期限は、2年とする。

3 第1項の許可証を紛失し、又はき損したときは、速やかに市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業許可等の手数料)

第13条 次の各号に該当する者は、当該各号に定める額の手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 2,000円

(2) 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業許可の変更をしようとする者 2,000円

(3) 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業許可証の再交付を受けようとする者 2,000円

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年平賀町条例第21号)、尾上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和56年尾上町条例第19号)又は碇ケ関村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年碇ケ関村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第10条の規定は、当分の間、合併前の尾上町の区域内において、一般廃棄物(し尿及び浄化槽に係る汚泥を除く。)の処理、処分及び収集を行う場合には、これを適用しない。

(平成19年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に収集する一般廃棄物の処理手数料について適用する。

(施行前の一般廃棄物処理手数料の徴収)

2 この条例による改正後の平川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第8条による一般廃棄物の処理手数料の徴収は、この条例の施行の日前から行うことができる。

(平成24年12月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の平川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表に規定する粗大ごみに係る手数料の徴収その他の行為は、この条例の施行の日前から行うことができる。

(令和元年6月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第13条、第14条、第30条及び第31条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月22日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

一般廃棄物処理手数料

種類

金額

可燃ごみ、不燃ごみ

指定ごみ袋(容量45リットル)1枚につき30円

指定ごみ袋(容量30リットル)1枚につき20円

指定ごみ袋(容量20リットル)1枚につき15円

粗大ごみ

処理券1枚につき520円

平川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年1月1日 条例第122号

(令和3年4月1日施行)