○平川市死亡獣畜取扱場等に関する規則
平成18年1月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)、青森県化製場等に関する条例(昭和59年青森県条例第27号。以下「県条例」という。)及び条例の施行のための青森県規則に基づく事務のうち、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成11年青森県条例第54号)の規定により本市が処理するものに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び県条例で使用する用語の例による。
(1) 県条例第4条に規定する死亡獣畜取扱場の設置許可申請書 様式第1号
(2) 県条例第11条に規定する動物の飼養(収容)の許可申請書 様式第2号
(3) 県条例第6条第1項に規定する死亡獣畜取扱場の変更届出書 様式第3号
(4) 県条例第6条第1項に規定する死亡獣畜取扱場の経営停止(再開又は廃止)届出書 様式第4号
(5) 県条例第13条に規定する動物の飼養(収容)の変更届出書 様式第5号
(6) 県条例第13条に規定する動物の飼養又は収容の停止(再開又は廃止)届出書 様式第6号
(7) 法第9条第4項の規定による動物の飼養(収容)届出書 様式第7号
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日規則第34号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。