○平川市死亡獣畜取扱場等に関する規則

平成18年1月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)、青森県化製場等に関する条例(昭和59年青森県条例第27号。以下「県条例」という。)及び条例の施行のための青森県規則に基づく事務のうち、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成11年青森県条例第54号)の規定により本市が処理するものに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び県条例で使用する用語の例による。

(許可の申請書及び届出書の様式)

第3条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 県条例第4条に規定する死亡獣畜取扱場の設置許可申請書 様式第1号

(2) 県条例第11条に規定する動物の飼養(収容)の許可申請書 様式第2号

(3) 県条例第6条第1項に規定する死亡獣畜取扱場の変更届出書 様式第3号

(4) 県条例第6条第1項に規定する死亡獣畜取扱場の経営停止(再開又は廃止)届出書 様式第4号

(5) 県条例第13条に規定する動物の飼養(収容)の変更届出書 様式第5号

(6) 県条例第13条に規定する動物の飼養又は収容の停止(再開又は廃止)届出書 様式第6号

(7) 法第9条第4項の規定による動物の飼養(収容)届出書 様式第7号

(許可証の交付)

第4条 市長は、前条第1号又は第2号の申請を適当と認め許可したときは、当該申請者に対し必要な条件を付して、死亡獣畜取扱場の設置許可証(様式第8号)又は動物の飼養又は収容の許可証(様式第9号)(以下許可証という。)を交付するものとする。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の尾上町化製場等に関する規則(平成12年尾上町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月24日規則第34号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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平川市死亡獣畜取扱場等に関する規則

平成18年1月1日 規則第109号

(平成20年12月1日施行)