○平川市公営共同墓地条例
平成18年1月1日
条例第123号
(趣旨)
第1条 この条例は、平川市公営共同墓地(以下「公営墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する墓地として、公営墓地を設置する。
(定義)
第3条 この条例で「墓地」とは、墳墓及び墓石を設けるための区画をいい、「墳墓」とは、焼骨を埋葬する施設をいう。
(名称及び位置)
第4条 公営墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用目的)
第5条 墓地は、墳墓を設け、墓石を建設する目的以外に使用することはできない。
(使用許可)
第6条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、墓地の使用を許可したときは、当該許可した者(以下「使用者」という。)に墓地使用許可証を交付する。
(代理人の選定届出及び義務)
第7条 前条の許可を受けようとする者で市外に住所を有する者又は使用者で市外に移転する者は、市内居住者を代理人に選定し、市長に届け出て承認を得なければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の代理人は、使用者に代わりその義務を負うものとする。
(住所等変更の届出)
第8条 使用者は、住所等を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用権の承継)
第9条 使用者の相続人又は親族若しくは縁故者で祭祀を主宰する者は、市長の承認を得て、当該墓地の使用権を承継することができる。
(使用の制限等)
第10条 市長は、公営墓地の管理上必要と認めたときは、墓地の使用者に対し、その使用に関し制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を行わせることができる。
2 市長は、使用者が前項の規定による措置を行わない場合は、これを行い、その費用を使用者から徴収する。
(使用区数)
第11条 墓地の使用は、1戸につき1区画とする。ただし、墳墓の施工上やむを得ないときは、2区画まで使用を許可することができる。
(使用料)
第12条 使用料は、別表第2のとおりとする。
2 前項の使用料は、理由のいかんにかかわらず、還付しない。
(管理料)
第13条 管理料は、別表第3のとおりとする。
2 前項に定める管理料は、毎会計年度開始後6箇月以内に市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、年度中途において使用許可を受ける者については、その都度全額納入しなければならない。
3 市長が特別の理由があると認めるときは、前項の管理料を減額し、又は免除することができる。
(許可証の再交付)
第14条 使用者は、許可証をき損し、又は紛失したときは、許可証の再交付を受けなければならない。
(墓地の返還)
第15条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のままで返還することができる。
(使用権の消滅及び取消し)
第16条 墓地の使用者及びその家族が所在不明となり、かつ、祭祀を主宰する者がなく10年を経過したときは、その使用権は消滅する。
2 次に該当する場合は、市長は、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が目的以外に使用したとき。
(2) 使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は転貸したとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
3 前項の規定により使用許可を取り消された者は、直ちにその場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。
(改葬等)
第17条 市長は、前条第1項の規定により使用権が消滅したときは、焼骨を一定の場所に改葬し、墳墓及び墓石を移転することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 市長は、公営墓地の施設若しくは樹木を損傷し、又は許可なく使用した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町営共同墓地設置及び管理に関する条例(昭和44年平賀町条例第9号)、尾上町営共同墓地の設置及び管理に関する条例(平成5年尾上町条例第7号)又は碇ヶ関共同墓地の設置及び管理に関する条例(平成17年碇ケ関村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月3日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(平川市公営共同墓地条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第13条の規定による改正後の平川市公営共同墓地条例(次項において「改正後の墓地条例」という。)の規定は、令和2年度分の管理料から適用し、令和元年度分の管理料については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、施行日以後に墓地の使用許可を受けた者に係る令和元年度分の管理料については、改正後の墓地条例の規定を適用する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 位置 |
新館公営墓地 | 平川市新館東山117番地ほか |
新屋町公営墓地 | 平川市新屋町道ノ下10番地5 |
碇ヶ関1区公営墓地 | 平川市碇ヶ関山神堂44番地1 |
平川市碇ヶ関山神堂44番地2 | |
平川市碇ヶ関山神堂48番地 | |
平川市碇ヶ関山神堂56番地 | |
平川市碇ヶ関山神堂57番地 | |
平川市碇ヶ関山神堂58番地 | |
碇ヶ関2区公営墓地 | 平川市碇ヶ関白沢176番地2 |
碇ヶ関3区公営墓地 | 平川市碇ヶ関白沢314番地1 |
平川市碇ヶ関白沢314番地2 | |
平川市碇ヶ関白沢314番地3 | |
古懸地区公営墓地 | 平川市碇ヶ関古懸門前69番地 |
平川市碇ヶ関古懸不動沢大石31番地3 | |
船岡地区公営墓地 | 平川市碇ヶ関踏田切55番地28 |
久吉地区公営墓地 | 平川市碇ヶ関久吉山岸17番地6 |
別表第2(第12条関係)
地区名 | 種別 | 料金 |
新館公営墓地 | 第1種 | 105,000円 |
第2種 | 105,000円 | |
第3種 | 160,000円 | |
新屋町公営墓地 | 第1種 | 150,000円 |
第2種 | 225,000円 | |
碇ヶ関1区公営墓地 |
| 80,000円 |
碇ヶ関2区公営墓地 |
| 90,000円 |
碇ヶ関3区公営墓地 |
| 80,000円 |
古懸地区公営墓地 |
| 80,000円 |
船岡地区公営墓地 |
| 80,000円 |
久吉地区公営墓地 |
| 80,000円 |
※ 新館公営墓地は、使用者が市外の場合は使用料の3割分の額を加算する。
別表第3(第13条関係)
地区名 | 種別 | 料金 |
新館公営墓地 | 第1種 | 1,920円 |
第2種 | 1,920円 | |
第3種 | 1,920円 | |
新屋町公営墓地 | 第1種 | 2,200円 |
第2種 | 3,300円 |