○平川市火葬場条例

平成18年1月1日

条例第124号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公衆衛生その他公共の福祉の増進を図るため、火葬場を次のように設置する。

名称

位置

平川市やすらぎ聖苑

平川市新屋町田川204番地1

平川市碇ヶ関斎場

平川市碇ヶ関白沢241番地

(管理)

第3条 火葬場の管理は、第14条の規定による場合を除き、市長がこれを行う。

(業務)

第4条 火葬場は、次に掲げる業務を行う。

(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)による犬、ねこ等(以下「小動物」という。)の死体の焼却に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な業務に関すること。

(利用の許可)

第5条 火葬場を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限等)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、火葬場の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 火葬場の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、火葬場の管理上支障があると認めるとき。

(利用の取消し等)

第7条 市長は、利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 利用許可の目的以外に使用しているとき。

(2) 第5条第2項の規定による条件を履行していないとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当しているとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則に違反しているとき。

(利用者の原状回復義務)

第8条 利用者は、火葬場の利用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用した施設、附属設備等を原状に回復しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火葬場の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、若しくは滅失するおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(2) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、若しくは火気を使用しないこと又はさせないこと。

(3) 整理、原状の回復その他火葬場の利用について職員の指示に従うこと。

(利用者の損害賠償義務)

第10条 利用者は、火葬場の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(入場者の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、火葬場への入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれを利用者に命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害し、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 火葬場の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、滅失し、又はそのおそれがあると認められる者

(使用料)

第12条 利用者は、別表第1及び別表第2に定める料金を使用料として前納しなければならない。ただし、市長が認める場合は、後納することができる。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 火葬場の管理は、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、火葬場を常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。

3 第1項の規定により火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用し、第12条及び前条の規定は適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 火葬場の管理に関する業務

(3) 前条第3項により読み替えて適用される第5条から第7条までに規定する利用許可等に関する業務

(4) 第17条に規定する利用料金の収納等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、火葬場の管理に関し市長が必要と認める業務

(委託料)

第16条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(利用料金)

第17条 指定管理者が火葬場を管理する場合は、利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。

2 前項の利用料金は、別表に定める料金の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の場合においてあらかじめ市長の承認を得なければならない。利用料金を変更する場合も、同様とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の納付等)

第18条 利用者は、前条の利用料金を指定管理者が定める方法で納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した利用料金は、返還しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により当該施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の碇ケ関村斎場設置等に関する条例(昭和60年碇ケ関村条例第20号)又は解散前の平賀・尾上地区消防等事務組合火葬場条例(平成11年平賀・尾上地区消防等事務組合条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 指定管理者が管理業務を行う日において、第5条の規定により同日前に市長が行った許可で現に効力を有するもの又は同日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。

(平成19年3月28日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第12条、第17条関係)

区分

料金(一体につき)

市内

市外

12歳以上

8,000円

30,000円

12歳未満

4,000円

18,000円

死産児

2,000円

9,000円

人体の一部

1,500円

7,000円

備考

1 「市内」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 利用者が葬祭主であり、かつ、平川市に住所を有する者

(2) 死亡者が死亡時に平川市に住所を有していた者

2 「死産児」とは、妊娠4箇月以上の死胎児をいう。

別表第2(第12条、第17条関係)

小動物

料金(一体につき)

市内

市外

単独火葬

合同火葬

単独火葬

合同火葬

20kg以上

15,000円

7,000円

30,000円

15,000円

10kg以上20kg未満

12,000円

5,000円

24,000円

10,000円

10kg未満

9,000円

3,000円

15,000円

6,000円

備考

1 「市内」とは、平川市に住所を有する申請者をいう。

2 「単独火葬」とは、一体のみ火葬することをいう。

3 「合同火葬」とは、同時に二体以上火葬することをいう。

平川市火葬場条例

平成18年1月1日 条例第124号

(平成19年4月1日施行)