○平川市簡易水道事業給水条例
平成18年1月1日
条例第125号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第14条)
第3章 給水(第15条―第23条)
第4章 料金及び手数料(第24条―第33条)
第5章 管理(第34条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
第8章 罰則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、平川市簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置の工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(給水区域)
第3条 平川市簡易水道事業の給水区域は、平川市公営企業の設置等に関する条例(平成18年平川市条例第170号)に定める区域とする。
(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 一般用 一般家庭、官公署、学校、病院、工場、事業場及び次号に属しないその他のものにおいて使用するものをいう。
(3) 営業用 料理店、飲食店、劇場、娯楽場等営業に使用するものをいう。
(4) 臨時用 工場等で臨時に使用するものをいう。
(5) 営農雑用 家畜用水、農産物等洗浄水、農業機械等洗浄用水、施設園芸用水、防除用水、農業用施設管理用水等に使用するものをいう。
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕又は撤去しようとする者は、あらかじめ需要者に水を供給するために管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたものについては、市がその費用の全部又は一部を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の設計及び工事は、管理者が施行する。ただし、管理者が指定する者(以下「市水道工事指定店」という。)に施行させることができる。
2 前項ただし書の規定により、市水道工事指定店が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する費用の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条 給水装置の工事申込者は、設計により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(工事費の分納)
第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設又は改造の工事に関するものに限り、管理者の承認を受けて、3月以内において分納することができる。
(所有権の留保等)
第12条 管理者が施行した給水装置の工事費が完納になるまでは、その給水装置の所有権は市に留保し、その保管は、工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第13条 管理者が施行した給水装置の工事費を工事申込者が指定期限内に納付しないときは、管理者はその給水装置を撤去することができる。
2 管理者は、前項の撤去した給水装置を処分して未納工事費及び撤去工事費に充当し、なお損害があるときは、その損害を賠償させることができる。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上必要な場合、その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(給水の申込み)
第16条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めたときは、所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選び、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、管理者が給水装置に設置する。ただし、給水量を計算するために特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に設置することができる。
(メーターの貸与)
第19条の2 メーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用休止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を休止し、又は廃止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消火又は消防演習の場合のほか使用してはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その使用を承認することができる。
2 私設消火栓を消火以外に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の徴収)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第25条 料金は、基本料金、超過料金及びメーター使用料の合計額とする。
(基本料金)
第25条の2 基本料金は、次の表のとおりとする。
種別 | 用途 | メーター口径 | 基本料金 (1箇月につき) | |
使用水量 | 金額 | |||
専用 | 一般用・営業用 | 20ミリメートル以下 | 10立方メートルまで | 2,090円 |
25ミリメートル | 10立方メートルまで | 2,453円 | ||
30ミリメートル | 10立方メートルまで | 3,795円 | ||
40ミリメートル | 10立方メートルまで | 7,282円 | ||
50ミリメートル | 10立方メートルまで | 12,540円 | ||
営農雑用(営農施設専用のもの) | 25ミリメートル以下 | 10立方メートルまで | 770円 |
(超過料金)
第25条の3 超過料金は、次の表のとおりとする。
種別 | 用途 | メーター口径 | (1箇月につき) | |
使用水量 | 金額 | |||
専用 | 一般用・営業用・臨時用 | 25ミリメートル以下 | 1立方メートルにつき | 209円 |
25ミリメートルを超えるもの | 1立方メートルにつき | 253円 | ||
営農雑用 | 25ミリメートル以下 | 1立方メートルにつき | 77円 |
(メーター使用料)
第25条の4 メーター使用料は、月額として水道の使用者から料金と同時に徴収する。
2 口径別のメーター使用料は、次のとおりとする。
メーター口径 | 使用料(1箇月につき) |
20ミリメートル以下 | 330円 |
25ミリメートル | 385円 |
30ミリメートル | 506円 |
40ミリメートル | 583円 |
50ミリメートル | 2,420円 |
(料金の算定)
第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その使用水量をもって、その日の属する月分として算定する。
2 管理者は、やむを得ない理由があるときには、定例日以外の日にメーターの検針を行うものとする。
(使用水量及び用途の認定)
第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料金の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の中途において、水道の使用を開始し、休止し、又は廃止するときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき 1月として算定した金額
2 料金算定の基準となる月の中途において、その用途に変更があったときは、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、変更後の料率とする。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みのとき、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。
(手数料)
第31条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは申込後、徴収することができる。
(1) 第8条第2項の工事の設計を審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 1,500円
(2) 第8条第2項の工事を検査するとき 1回につき 1,500円
第32条 削除
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第33条 管理者は、公益上必要な場合その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料及びその他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、必要な措置を行わせることができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 管理者は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していないときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
(給水の停止)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者がこの条例に規定する工事費、修繕費、料金及び手数料を指定期限内に納付しないとき。
(2) 水道の使用者が正当な理由なしに、メーターの検針又は給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 水道を汚染するおそれのある状態で、使用する場合において、警告を発しても、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態であって、将来使用の見込みがないと認められるとき。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第38条 管理者は、貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。事項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は撤去した者
(2) 正当な理由なしに、メーターの設置、メーターの検針若しくは給水装置の検査若しくは給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正な行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第42条 管理者は、詐欺その他不正な行為により料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の平賀町簡易水道事業給水条例(平成4年平賀町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(水道料金の特例等)
3 第25条の規定にかかわらず平成18年3月31日までの間の合併前の平賀町簡易水道事業の給水区域の料金は次に定めるところにより算定した額の合計額に、100分の105を乗じた額とする。ただし、その額に10円未満の端数を生じた場合は、四捨五入した額とする。
種別 | 料金 用途 | 基本料金 (1月につき) | 超過料金 (1立方メートルにつき) | |
専用 | 一般用 | 10立方メートルまで | 1,700円 | 170円 |
営業用 | 10立方メートルまで | 2,200円 | 220円 | |
臨時用 | 1立方メートルにつき |
| 170円 | |
営農雑用 | 1立方メートルにつき |
| 50円 |
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年9月26日条例第20号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第35号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(平川市簡易水道等事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第10条の規定による改正後の平川市簡易水道等事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している簡易水道等の使用で、施行日前から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月17日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(平川市簡易水道等事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第14条の規定による改正後の平川市簡易水道等事業給水条例の規定にかかわらず、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、消費税について社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第16条第1項において準用する同法附則第5条第2項の規定により31年旧消費税法(同条第1項に規定する31年旧消費税法をいう。以下同じ。)第29条に規定する税率が適用される部分)に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月13日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(平川市簡易水道特別会計の廃止に伴う債権及び債務の取扱い)
2 簡易水道特別会計の廃止に伴う簡易水道事業の剰余金並びに債権及び債務は、水道事業会計に引き継ぐものとする。
3 簡易水道特別会計の廃止に伴う小規模水道事業の剰余金並びに債権及び債務は、一般会計に引き継ぐものとする。
附則(令和5年12月19日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の平川市簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している簡易水道の使用で、施行日前から令和6年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。