○平川市農業委員会規程

平成18年1月10日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平川市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び所掌事務を定めるものとする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任したとき、会長の互選は、その欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選して定めた者がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 委員で行う選挙の方法及び手続については、法令に規定するもののほか、別に定めるところによる。

(会議)

第5条 委員会の総会は、法令に規定するもののほか、別に定めるところによる。

(職員の任免)

第6条 委員会は、職員を任免する。

(事務職員及び権限)

第7条 委員会に事務局を置く。

2 事務局の組織及び事務処理については、別に定める。

(服務)

第8条 委員会の職員の服務については、平川市職員服務規程(平成18年平川市訓令第22号)に準ずる。

(公示の方法)

第9条 委員会の公示は、平川市公告式条例(平成18年平川市条例第3号)に準ずる。

(公印)

第10条 委員会、会長、会長職務代理者及び事務局長の公印を別記のように定める。

2 前項の公印の保管及び取扱いについては、平川市公印規程(平成18年平川市訓令第11号)を準用する。

(身分を示す証明書)

第11条 委員会の委員及び農地最適化推進委員並びに職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証明書を別記様式のように定める。

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(平成18年4月20日農委訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年2月12日農委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別記(第10条関係)

公印

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平川市農業委員会規程

平成18年1月10日 農業委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年1月10日 農業委員会訓令第1号
平成18年4月20日 農業委員会訓令第3号
平成28年2月12日 農業委員会訓令第1号