○平川市農業委員会事務局規程
平成18年1月10日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平川市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、局長補佐、係長その他の職員を置き、その定数は平川市職員定数条例(平成18年平川市条例第32号)による。
(職務)
第3条 事務局長は、会長の命を受け、農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。
2 事務局長不在のときは、局長補佐が代理する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
4 その他の職員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。
(係の設置)
第4条 事務局の事務を処理させるため、農地係を置く。
(所掌事務)
第5条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管理に関する事項
(2) 人事及び給与に関する事項
(3) 文書の収受、発送及び保管に関する事項
(4) 予算の経理に関する事項
(5) 備品及び消耗品の購入及び保管に関する事項
(6) 委員会の組織及び会議並びに部会の会議、運営に関する事項
(7) 農業者年金に関する事項
(8) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令により委員会の権限に属させられた農地等の利用関係の調整に関する事項並びに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)及び特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)及び農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)によりその権限に属させられた事項
(9) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させられた農地等の交換分合及びこれに付随する事項
(10) 前2号に掲げるもののほか、法令により委員会の権限に属させられた事項
(11) 前各号に掲げる事項を処理するほか、その区域内の農地等の利用の最適化の推進(農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新た農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進をいう。)に関する事項
(12) 農地基本台帳整備保管に関する事項
(事務処理)
第6条 事務の処理は、すべて会長の決裁を受けなければならない。ただし、主要又は異例の事務を除いて事務局長が代決する。
2 事務局長不在のときは、局長補佐が代理する。
3 代決する事項は、軽易な事項を除いて、会長の後閲を受けなければならない。
(制限)
第7条 次に該当する場合は、事前に会長の承諾を得るものとする。
(1) 事の重大又は異例に属すること。
(2) 紛議論争があるとき、又は生ずるおそれがあると認められるとき。
(権限の委任)
第8条 次に掲げる事項は、前条の規定にかかわらず、事務局長が専決することができる。
(1) 平川市事務専決代決規程(平成18年平川市訓令第9号)別表第1の共通専決事項に関する事項
(2) 市街化区域内の農地転用届出に関する事項
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成25年3月29日農委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月12日農委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。