○平川市農政審議会設置条例
平成18年1月1日
条例第130号
(設置)
第1条 市の農業政策に関する重要事項について調査審議するため、平川市農政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市の農業振興に関し調査審議し、また、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 市農業委員会委員
(3) 農業関係機関の役職員等
(4) 知識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、主管課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。