○平川市平賀農村環境改善センター条例
平成18年1月1日
条例第131号
(趣旨)
第1条 この条例は、平川市平賀農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村の生活環境整備を組織的に推進し、生活の合理的改善を促進するとともに農村地域住民の福祉及び社会教育の向上を図るため、環境改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
平川市平賀農村環境改善センター | 平川市新館野木和20番地1 |
(管理)
第4条 環境改善センターの管理は、第15条の規定による場合を除き、市長がこれを行う。
(業務)
第5条 環境改善センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 環境改善センターの施設及び設備の利用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(利用の許可)
第6条 環境改善センターの別表に掲げる施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、環境改善センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限等)
第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、環境改善センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 環境改善センターの施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、環境改善センターの管理上支障があると認めるとき。
(利用の取消し等)
第8条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次に該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(1) 利用許可の目的以外に利用しているとき。
(2) 第6条第2項の規定による条件を履行していないとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当しているとき。
(4) この条例又はこれに基づく規則に違反しているとき。
(5) 虚偽その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(職員の立入り)
第9条 利用者は、市長が施設管理のため、その利用している施設に立ち入る場合は、これを拒むことはできない。
(利用者の原状回復義務)
第10条 利用者は、環境改善センターの利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用した施設、附属設備等を原状に回復しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。
(3) 環境改善センターの施設、附属設備等を損壊し、汚損し、若しくは滅失する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと若しくはさせないこと。
(5) あらかじめ市長の許可を受けたもののほか、物品の販売若しくは募金等の行為をしないこと又はさせないこと。
(6) 整理、原状の回復その他環境改善センターの利用について係員の指示に従うこと。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、故意又は過失により環境改善センターの施設、附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(使用料)
第13条 利用者は、別表に定める料金を使用料として前納しなければならない。
2 前項の規定により納付した使用料は、これを還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により環境改善センターを利用できなくなった場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第14条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 環境改善センターの管理は、平川市公の施設の指定管理者の指定等に関する条例(平成18年平川市条例第69号)第3条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、環境改善センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第5条各号に掲げる業務
(2) 環境改善センターの管理及び利用促進に関する業務
(4) 第18条に規定する利用料金の収納等に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、環境改善センターの管理に関し、市長が必要と認める業務
(委託料)
第17条 市長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。
(利用料金)
第18条 指定管理者が環境改善センターを管理する場合は、利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。
3 指定管理者は、前項の場合においてあらかじめ市長の承認を得なければならない。利用料金を変更する場合も、同様とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の納付等)
第19条 利用者は、前条の利用料金を指定管理者が定める方法で納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した利用料金は、返還しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により当該施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。
(利用料金の減免)
第20条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町農村環境改善センター条例(昭和54年平賀町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 指定管理者が管理業務を行う日において、第6条の規定により同日前に市長が行った許可で現に効力を有するもの又は同日以後において指定管理者が行うこととなる業務に係るものは、指定管理者が行った許可又は指定管理者に対してなされた申請とみなす。
附則(平成20年3月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月17日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第13条、第14条、第30条及び第31条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月13日条例第37号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条、第13条、第18条関係)
施設名 | 料金/1時間当たり |
多目的ホール | 2,160円 |
農事研修室 | 370円 |
調理実習室 | 650円 |
生活研修室 | 320円 |
視聴覚室 | 320円 |
農事相談室 | 270円 |
小会議室 | 270円 |
備考 入場料の額を徴収して、環境改善センターを利用する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって利用する場合の料金は、当該料金の5割に相当する額を加算して得た額とする。